○川本町議会傍聴規則
令和7年3月6日
議会規則第1号
川本町議会傍聴規則(昭和30年議会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議の傍聴に関する一切の手続は、必要としないものとする。
2 傍聴は、先着順とする。なお、傍聴人が多数の時は、議長は、可能な限り多くの者が傍聴できるよう努めなければならない。
(議場への入場禁止)
第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第6条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(準用)
第8条 第2条から前条までの規定は、委員会及び川本町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)第125条第1項の規定に基づく全員協議会の傍聴について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。