○町長の専決処分事項の指定について

令和3年12月15日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

1 地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づく、町が当事者である訴えの提起、和解及び調停を行うことについて、その目的物の価額又は損害賠償額が1件100万円以下のものに関すること。

2 地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づく、法律上、町の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、その額が1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

町長の専決処分事項の指定について

令和3年12月15日 議決

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年12月15日 議決