○川本町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴の高齢者に対し、日常生活上のコミュニケーションを支援し、もって積極的な社会参加を促し、及び認知機能の低下を予防することを目的として実施する川本町高齢者補聴器購入費助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 町長は、次条に定める助成の対象者が補聴器(イヤーモールドを含む。以下同じ。)を購入する場合に、当該購入に係る費用(当該購入に係る医療機関の受診費用及び補聴器の修理、改造等に係る費用を除く。)の一部について、予算の範囲内において川本町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、本町に住所を有する満65歳以上の者であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていないこと。

(2) 両耳の聴力レベルの平均が40dB以上70dB未満で、耳鼻咽喉科の診療を行う病院又は診療所の医師が補聴器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第43条第2項の規定による検定に合格した医療機器に限る。以下同じ。)の使用を必要と認める者であること。

(交付額)

第4条 助成金の額は、補聴器本体(診察料及び付属品を除く。)1台の購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、25,000円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 助成金の交付を受けられる回数は、交付対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象者は、あらかじめ川本町高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第2号に規定する医師が、交付対象者の聴力検査を実施した上で作成した高齢者補聴器購入助成に係る意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 補聴器の販売業者が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するとともに、川本町高齢者補聴器購入費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該決定の内容を申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、医療機器の販売事業者(以下「販売事業者」という。)から交付決定の日から3か月以内に補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第8条 交付決定者は、前条の規定により補聴器を購入したときは、川本町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 購入した補聴器の領収書及び型番がわかる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(適正利用)

第9条 この事業による助成金の交付を受けて購入した補聴器は、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は債務の担保に供してはならない。

2 町長は、交付決定者がその目的に反して補聴器を使用していると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る部分に相当する助成金の額を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、助成金の交付状況について台帳を整備し、適切に管理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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川本町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)