○川本町妊婦支援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき川本町(以下、「町」という。)が実施する妊婦支援給付金(以下、「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(給付金の支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、町内に住所を有し、医師による胎児心拍の確認がされた妊婦とする。

2 町内に住所を有し、医師による胎児心拍の確認がなされた後に、流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦が給付金の支給を希望する場合は対象者とみなす。ただし、異所性妊娠をした者は給付金の対象とはならない。

(給付金の認定申請及び支給額等)

第3条 町に妊娠の届出を行った妊婦は、妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第1号。以下、「妊婦給付1回目申請書」という。)を町に提出し、1回目の給付金の申請をすることができる。支給額は50千円とする。

2 妊娠の届出を行った妊婦は、出産予定日の8週間前の日以降に、妊婦給付認定申請書(胎児の数の届出)兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(様式第2号。以下、「妊婦給付2回目申請書」という。)を町に提出することにより、2回目の給付金の申請をすることができる。支給額は50千円に胎児の数を乗じた額とする。ただし、出産予定日の8週間前の日までに流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦は、流産、死産又は人工妊娠中絶を医師が確認した日以降に、妊婦給付2回目申請書を町に提出することにより、2回目の給付金の申請をすることができる。

3 町に妊娠の届出を行う前に、流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦が給付金の申請を希望する場合は、流産、死産又は人工妊娠中絶を医師が確認した日以降に、妊婦給付1回目申請書、妊婦給付2回目申請書及び妊婦給付認定用診断書(様式第3号)を町に提出し、1回目及び2回目の給付金の申請をすることができる。支給額は1回目の給付金支給額の50千円に、2回目の給付金支給額の50千円に胎児の数を乗じた額を加算した額とする。

4 町は認定の申請に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。

(代理人による申請)

第4条 給付金の支給対象者である妊婦から委任を受けたものは、支給対象者に代わり給付金の認定申請を行うことができる。

2 給付金の支給対象者である妊婦が死亡した場合には、その相続人が給付金の代理申請を行うことができる。

(受給権及び申請期限)

第5条 国の定めにより1回目の給付金は医師による胎児心拍の確認がなされた日から2年の間、2回目の給付金は出産予定日の8週間前の日から2年の間受給することができる。また、流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦は、流産、死産又は人工妊娠中絶を医師が確認した日から2年の間受給することができる。申請期限はそれぞれの当該日から2年の間とする。その他、災害等やむを得ない特別な事情のある場合はこの限りではない。

(給付認定の決定及び却下)

第6条 町は第3条に定める給付金の認定申請を受理したときは、速やかに第2条に定める支給対象者か否か審査の上、適当と認めたときは妊婦給付認定通知書(様式第4号)、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。不適であると認められたときは妊婦給付認定申請却下通知書(様式第6号)により却下理由を申請者に通知する。

(給付金の支給)

第7条 町は前条に定める妊婦給付認定の決定を受けたものに対し、妊婦支援給付金を支給する。

2 前項の支払いは、府令第1条の4の4の規定により、妊婦給付認定を受けている者(以下、「妊婦給付認定者」という。)が指定する銀行その他の金融機関に関する当該者の預金又は貯金への振込みとする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設できない等の理由の申出により振込による支給が困難であると町長が認める場合に限り、妊婦給付認定者へ本町が当該窓口で現金を支給する方式を行えることとする。なお、現金による支給を受けた者は、領収書(様式第7号)を提出しなければならない。

(留意事項)

第8条 町は、妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から、給付金と妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせて実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第9条 妊婦給付認定者が本町以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本町の妊婦給付認定は自動的に取り消される。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた給付金の返還を求めるものとする。

(受給者の譲渡)

第11条 給付金を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日までに出産した妊婦は、給付金の対象者とならないことから、旧川本町出産・子育て応援給付金事業交付要綱(令和5年2月1日告示第20号)に定める子育て応援ギフトの支給対象者となる。

3 旧川本町出産・子育て応援給付金事業交付要綱(令和5年2月1日告示第20号)第3条の別表1及び別表2に定める申請時期の申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請できなかったものの規定については、本要綱の施行後も令和8年3月31日までに限り、なおその効力を有する。

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川本町妊婦支援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)