○川本町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和7年6月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において町民相互が協力し、子どもを育む意識の醸成及び地域コミュニティの活性化を進め、子育て家庭の仕事と育児の両立と、安心とゆとりを持って子育てができるように地域で支援することを目的に、川本町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置するものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。ただし、適正な事業運営が確保できると町長が認める場合には、事業の運営の全部又は一部を委託することができるものとする。

(センターの業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録等組織の運営に関すること。

(2) 会員相互の援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 会員に対する講習会及び指導に関すること。

(4) 事業を円滑に進めるための会員相互の連絡調整及び交流に関すること。

(5) 定期的な広報誌の発行等の広報業務に関すること。

(6) 子育て支援関連施設・事業(乳児院、保育所、児童館、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、病児保育事業等)との連絡調整

(7) その他事業の目的達成に必要な業務に関すること。

(会員)

第4条 センターを利用しようとする者は、会員登録をしなければならない。

2 センターは、次に掲げる者を会員として登録する。

(1) 依頼会員 育児の援助を依頼したい者

(2) 援助会員 育児の援助を行いたい者

(3) 相互会員 依頼会員と援助会員を兼ねる者

(会員入会等)

第5条 センターの会員として入会しようとする者は、川本町ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 会員登録の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) 川本町に居住、勤務又は在学していること。

(3) 依頼会員にあっては、概ね生後6箇月から小学校6年生までの子どもを有すること。

(4) 援助会員にあっては、心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であること。

3 町長は、入会を承認したときは、センターの会員として登録するとともに、川本町ファミリーサポートセンター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

4 会員は、申込み内容に変更がある場合は速やかに会員登録変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(退会資格喪失)

第6条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 前条第2項に掲げる会員の要件を満たさなくなったとき。

(2) 退会届(様式第4号)の提出があったとき。

2 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失させることができる。

3 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに町長に会員証を返還しなけばならない。

(会員の責務)

第7条 会員は、援助活動を通じて知り得た会員及びその家庭に関する秘密を漏らしてはならない。退会及び会員の資格喪失後もまた同様とする。

2 会員は援助活動を通じて物品の販売あっ旋又は宗教活動、若しくは政治活動等を行ってはならない。

(スタッフ)

第8条 センターにアドバイザーを置き、必要に応じて会員の中からサブリーダーを選任することができる。

2 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) センター事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集及び登録等に関すること。

(3) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(4) 会員間に生じた問題の解決又は助言に関すること。

(5) サブリーダーの育成及び指導に関すること。

(6) その他センターの運営について、町が指示する事項に関すること。

3 サブリーダーは、相互援助活動に対する協力者として、アドバイザーの指示を受けて、会員の相互援助活動の調整等を行う。

(援助活動の内容)

第9条 援助活動の内容は、依頼会員の子ども1名に対して行うことを原則とし、次の各号とする。

(1) 保育所、小学校等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること。

(2) 保育施設等の開始時間まで又は終了時間後、対象児童を預かること。

(3) 保育施設等の休所日において対象児童を預かること。

(4) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の時に対象児童を預かること。

(5) 保護者が求職活動、臨時的就労、疾病、急用等の場合に対象児童を預かること。

(6) その他町長が援助を必要と認めた場合に対象児童を送迎し、又は預かること。

2 対象児童を預かる場合は、原則として会員の自宅で行うものとする。ただし、当事者間で合意がある場合はこの限りではない。

3 病中、病後児の援助活動は行わないものとする。

4 宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。

(援助活動の申込み)

第10条 依頼会員は、第9条の援助活動を受けようとするときは、ファミリーサポートセンターに申込みをしなければならない。

2 依頼会員からの援助の申込を受けたアドバイザーは、援助依頼受付簿(様式第5号)に記入し、援助の内容、日時等の詳細を確認の上、申込み内容にふさわしいと認められる援助会員に連絡する。

3 前項の規定により選ばれた援助会員は、依頼会員と援助活動の実施について、支援確認書(様式第6号)に基づき、前もって十分な協議を行い、両者合意の上で当該援助活動の内容、日時等の詳細を決定するものとする。

4 依頼会員は前項による依頼内容以外の援助は求めてはならない。

5 援助会員は、援助活動の実施後、援助活動報告書(様式第7号。以下「活動報告書」という。)を記載し、依頼会員の確認を受けるものとする。

6 援助会員は活動報告書を援助実施日の属する月の翌月の5日までにセンターに提出しなければならない。

(援助活動の報酬等)

第11条 依頼会員は、援助活動終了後、当該援助活動を実施した援助会員に対し、別表の基準により報酬を支払うものとする。

(保険への加入)

第12条 援助活動によって生じた事故による会員の損害賠償に備えるため、補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険に係る費用については、町が負担するものとする。

(事故報告等)

第13条 会員は援助活動において事故が生じたときは、速やかにセンターに報告し、事故報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 会員は前条第1項に定める補償保険適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第11条関係)

報酬基準

報酬

活動及び活動内容

活動時間帯

報酬額

平日(月曜日から金曜日まで)

午前7時から午後7時まで

30分当たり300円

上記以外の時間

30分当たり400円

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年1月4日まで

終日

30分当たり400円

備考

1 基準額は子ども1人につき上記の金額のとおりとする。

2 最初の30分までは、それに満たない場合でも30分とみなす。

3 兄弟姉妹の複数の子どもを預ける場合は、2人目から基準額の半額とする。

4 当日取消の場合において、利用開始時刻までの取消しは、上記基準により算定した報酬額の半額を、利用開始時刻までに取消しをせず、利用しなかった場合は上記基準により算定した報酬額の全額を利用会員が支払う。ただし、前日までの取消しは無料とする。

実費

1 食事、ミルク、おやつ、おむつ等については、原則として依頼会員が用意する。なお、依頼会員が用意できず、やむを得ず援助会員が提供した場合は、その実費を援助会員に支払う。

2 援助会員が自家用車等による送迎をした場合、依頼会員は燃料費相当額として一律1回300円を協力会員に支払う。

3 送迎援助活動において公共交通機関、タクシー等を利用した場合はその実費を援助会員に支払う。

様式 略

川本町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和7年6月1日 告示第44号

(令和7年6月1日施行)