○川本町地域総合整備資金貸付要綱

令和7年7月15日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町(以下「町」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は、町が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの。ただし、設備を更新する事業等であって、地域の産業・雇用政策等への寄与が大きいと認められる場合には、当該事業の営業開始後に雇用が維持される人数を、新たな雇用の確保が見込まれる人数とする。

(3) 用地取得等の契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、予算の範囲内で100万円以上とし、20億円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の同条各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を同条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に参入することができる。)の50パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 地域脱炭素化促進事業(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業)、支援対象事業活動(同法第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が、同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動)及び地域脱炭素推進交付金の対象事業(二酸化炭素排出抑制対象事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)第3条第2号に規定する脱炭素先行地域づくり事業、同条第3号に規定する重点対策加速化事業及び脱炭素成長型経済構造移行推進対策交付金(特定地域脱炭素移行加速化交付金)交付要綱(令和6年2月13日環地域事発第2402131号)第3条第2号に規定する民間裨益型自営線マイクログリッド等事業)に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

5 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号の一に該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき、又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号の一に該当する場合で、町が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が町が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入金が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請)

第14条 町から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 町は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが、本貸付要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 町は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第17条 町は、地域総合整備資金貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 町は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とするものとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(貸付契約等)

第18条 第16条の規定に基づき貸付けの決定を受けた者は、金銭消費貸借契約証書(様式第8号)により町と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。

2 前項の金銭消費貸借契約の締結に当たっては、第10条に定める保証人は、保証書(様式第9号)を町に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第19条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して町の指定する借入人名義の金融機関口座へ振り込む方法により行う。

(完了届)

第20条 貸付けの決定を受けた者は、貸付対象事業が完了し、営業開始したときは、速やかに地域総合整備資金貸付事業完了報告書(様式第10号)を町に提出しなければならない。

(貸付金の管理)

第21条 町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第22条 町は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務及び徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第23条 前条に規定する委託に際しては、町は、財団と委託契約を締結する。

(借入金残高状況報告書)

第24条 借主が行う金銭消費貸借契約証書に定めてある一般約款第9条第4号に定める報告は、借入金残高状況報告書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、地域総合整備資金の貸付けに関し必要な事項は、町が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(過疎地域等における貸付額の特例)

2 令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項及び第2項の適用については、同条第1項中「20億円」とあるのは「24億円」と、同条第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」と読み替えるものとする。

様式 略

川本町地域総合整備資金貸付要綱

令和7年7月15日 告示第46号

(令和7年7月15日施行)