○川本町妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費助成金交付要綱
令和7年7月30日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、遠方の産科医療機関等で妊婦健康診査(以下、「妊婦健診」という。)を受診する必要がある妊婦に対して、当該産科医療機関等までの交通費の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、申請日時点で川本町に住所を有しない者は対象者から除く。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター等(当該妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩施設まで概ね60分以上の移動を要する妊婦
2 前項で定める「概ね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、妊婦の住所地から最も近い産科医療機関等、周産期母子医療センター等又は分娩予定施設まで、妊婦が選択した移動手段(タクシーを除く、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段のうち、妊婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると市町村が認める妊婦をいうものとする。
(助成の内容)
第3条 事業の対象となる費用は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。ただし、町内に住所を有する期間内の費用に限る。
(助成金の額)
第4条 前条に定める経費に対する助成金の額は、次に定めるとおりとする。
助成対象者が、住所地から最も近い産科医療機関等、周産期母子医療センター等又は分娩予定施設までの公共交通機関・自家用車での移動に要した費用(タクシーを除く)について、川本町の旅費規程に準じた単価により算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。ただし、自家用車の場合、通算した路程に1km未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第3条に定める交通費の又は領収書に類する書類の写し(自家用車により移動した場合は除く。)
(2) 妊婦健診受診日が確認できる母子健康手帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、事業の実施に必要な情報を関係機関間で共有することに同意しなければならない。
3 申請は、出産日の翌日から起算して、3か月以内に行わなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による額の決定があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、助成対象者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



