○川本町学力向上推進事業実施要綱

令和7年8月1日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの基礎的な学習内容の定着及び学習意欲の向上を図ることを目的として、川本町が指定する検定の受験に要する費用を助成する事業(以下「助成事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「検定」とは、別表に定める検定協会が実施する検定をいう。

2 この要綱において、「個別受検」とは川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)以外の会場で実施される検定を受検することをいい、「団体受検」とは、川本町教育委員会を会場として実施する団体受検をいう。

(対象者)

第3条 助成事業の対象者は、未就学児及び小学校、中学校、高等学校等に在籍する児童生徒のうち川本町に住所を有する者の保護者(以下「保護者」という。)とする。ただし、川本町立学校に在籍する児童生徒については住所の有無を問わない。

(対象経費等)

第4条 対象経費は、第2条に掲げる検定の受検料とし、助成金額は、対象経費の全額とする。ただし、他からの補助金その他助成を受けているときは、当該補助金等を控除した額とする。

2 児童生徒1人につき同一年度内の同一級受検に係る助成は1回を限度とする。

(事務の委任)

第5条 第3条に規定する助成対象者のうち、川本町立川本中学校に在籍する生徒の保護者は、この助成事業に係る一切の事務を学校長に委任することができるものとする。

2 前項による助成事業においては、受検する検定料支払に係る経費を含むことができる。

(個別受検した場合の交付申請)

第6条 保護者又は前条第1項の規定により委任を受けた学校長(以下「申請者」という。)は、川本町学力向上推進事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(個別受検した場合の交付決定通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、川本町学力向上推進事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(個別受検した場合の実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた申請者は、事業実施後速やかに川本町学力向上推進事業助成金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(個別受検した場合の助成金額の確定及び交付)

第9条 町長は、前条の報告書を審査し、適正であると認める場合は交付すべき助成金の額を確定し、川本町学力向上推進事業助成金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(個別受検した場合の支払)

第10条 申請者は、前条の助成金の交付の請求をしようとするときは、川本町学力向上推進事業助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者から概算払いの請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払いをすることができる。

(団体受検する場合の申込)

第11条 教育委員会を受験会場とした団体受検の場合において、対象者の保護者は教育委員会に検定の申込みを行い、検定料の支払に係る事務は町長に委任するものとする。

(団体受検した場合の支払)

第12条 第11条により町長に委任された検定料の支払いに係る事務は、町長が各協会へ検定料を支払うことで保護者に対し助成金を交付したものとみなす。

(助成金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、保護者又は学校長が虚偽の申請により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、その者に対し交付を受けた金額の全額の返還を命ずることができる。

(助成金の返還)

第14条 町長は、対象者が検定を欠席した場合(各検定協会の特別欠席措置に該当する場合を除く。)、その者に対し交付を受けた金額の全額の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

検定協会

公益財団法人日本英語検定協会

公益財団法人日本漢字能力検定協会

公益財団法人日本数学検定協会

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川本町学力向上推進事業実施要綱

令和7年8月1日 教育委員会告示第16号

(令和7年8月1日施行)