不在者投票について

 川本町の選挙人名簿に登録されている方が、選挙の期間中に様々な理由により、川本町内の投票所で投票をすることができない場合には、最寄りの市区町村で不在者投票をすることができます。
 不在者投票を行う場合、次の方法で請求することができます。

郵送による方法

[入場券をお持ちの方]
 入場券の裏面にある請求書に記入し、川本町選挙管理委員会まで郵送してください。

[入場券をお持ちでない方]
 下記のファイルをダウンロードして、川本町選挙管理委員会まで郵送してください。
  pdfファイル「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書」をダウンロードする
  pdfファイル「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書(記入例)」をダウンロードする

ファックス又はメールによる方法

 上記、郵送による方法に記載のとおり請求書に記入して、ファックスまたはメールで提出してください。

 

電話による方法

 川本町選挙管理委員会宛に電話をかけ、次の内容をお伝えください。
 連絡後、選挙人名簿と照合した上で、請求書を郵送します。

 氏名、生年月日、川本町の住所、現在お住まいの住所(郵便番号を含む)、連絡先電話番号

 

●病院・老人ホーム等・自宅での不在者投票

 病院、老人施設等のうち指定された施設に入っている人は、その施設において不在者投票ができます。
 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けた人のうち、法で定める障がいの程度以上の人は、あらかじめ選挙管理委員会に申請することによって自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。
 なお、法改正により、自宅で投票できる人の範囲が拡大され、平成16年3月以降の選挙では、従来の対象者に加え、介護保険法における要介護5の人も自宅などで郵便による不在者投票をすることができるようになり、そのうち上肢もしくは視覚の障がいが1級の人は自宅などで代理人が記載する不在者投票ができます。

 

●滞在先での不在者投票

 仕事や就学・出張などで川本町外に滞在中で、投票日までに帰ることができない人は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。投票用紙等を川本町選挙管理委員会に請求すると、滞在先に投票用紙等を郵送しますので、滞在先の選挙管理委員会で投票を行ってください。

 

●その他の不在者投票

上記に掲げるほか、海外からの投票も可能です。

※詳しくは、川本町選挙管理委員会へお問い合わせください。

●お問い合わせ・請求先

 川本町選挙管理委員会(川本町役場町民生活課内)
 〒696-8501
  島根県邑智郡川本町大字川本271番地3
  電話 0855-72-0632 FAX 0855-72-0635
  メール choumin@town.shimane-kawamoto.lg.jp