在宅の独居老人世帯・老人夫婦世帯・身体障害者世帯などのうち、援護を要する者に対し、緊急事態に対応するため、緊急通報電話を貸与することにより、緊急時の的確な連絡体制と安心感の確保を図ることを目的としています。

対象者

町内に住所を有する方のうち、次の要件に該当する方

  1. 概ね65歳以上で、心疾患、脳血管疾患のため、日常生活において特に注意を要するひとり暮らしの方など
  2. その他、町長が認めた方

※いずれの場合も、緊急通報装置を正しく操作することができる方。
※緊急通報装置は電話回線を使用するため、自宅に電話のない方は利用することができません。
※申請があった時は、地域ケア会議の審査に基づき、貸与の可否を決定し、決定通知書により通知する。

協力員の確保

原則として連絡が取れる利用者の家族、利用者の近隣に住み緊急時に状況確認など、ご協力いただける方の確保が必要です。

費用負担

取り付け工事費、設置後の維持管理(電池交換など)にかかる費用および通話料は貸与者の負担とする