固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所有する市町村に納める税金です。※年の途中で土地や家屋の売買、家屋の取り壊しがあっても、1月1日現在の所有者に課税されます。
固定資産税を納める方(納税義務者)
固定資産税を納める方は、原則として固定資産税の所有者です。
納税義務者 | |
土地 | 土地登記簿または土地補充台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 建物登記簿または家屋補充台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
※ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
固定資産税の税率
川本町の固定資産税率は1.6%です。
固定資産税の免税点
同じ人が、川本町に所有する資産(土地、家屋、償却資産)のそれぞれの課税標準額が下記の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
※土地の課税標準額合計35万円、家屋の課税標準額合計15万円の場合、土地だけが課税となります。
固定資産税の減免
公益性の高い土地・家屋や、災害にあったときなどには、税額が減免・免除となる場合があります。減免を受けるには、各納期限の7日前までに減免申請書を提出する必要があります。
減免になる主な場合
- 生活保護を受けている人
- 火災・地震などの災害にあったとき
- 集会所など、公益性の高い使用をしているとき
※これらの場合でも、必ず減免になるとは限りません。該当すると思われる方は、町民生活課税務係にご相談ください。
固定資産税額が決まるまで
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行い価格を決定します。
(評価替)
固定資産の土地と家屋の評価額は、基準年度(3年に一度)に評価替が行われ、基準年度の翌年、翌々年は、基本的には基準年の評価を据え置きます。
(1.新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋、2.土地の地目の変更、家屋の新築・増築などによって、基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します) - 価格をもとに課税標準額を算定します
- 固定資産課税台帳に価格や課税標準額等を登録します
固定資産税課税台帳に登録された価格等は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限までの縦覧期間に関係者は、無料で縦覧帳簿をご覧いただけます。 - 税額を確定します
課税標準額×税率(1.6%)=税額となります。 - 税額などを記載した納税通知書を送付します
4月中旬に納税通知書を、所有している土地・家屋の内訳等を記載した課税明細書と併せてお送りします。
固定資産税の納期について
1年分の税金を4回(4月、7月、12月、2月)に分けて、金融機関窓口あるいは口座振替にて納めていただきます。
口座振替を希望される場合は、振替口座の金融機関へ手続きが必要です。
土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産評価について
島根県では、土砂災害から住民の生命・身体を守ることを目的とした「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(通称「土砂災害防止法」)に基づき、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定しています。
この土砂災害特別警戒区域に指定された土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に制限等が発生することから、川本町ではその影響を考慮して令和3年度より評価額に対して減価補正を行っています。
●補正の対象となる土地
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の以下の土地
- 宅地
- 宅地並雑種地
- 学校用地
なお、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)については、構造規制や開発制限等がないことから補正の対象とはなりません。
●補正率
対象の土地の評価額に補正率0.3を適用して評価額を減価します。
川本町の土砂災害特別警戒区域は下記のリンクからご確認ください。
マップオン島根