制度の概要

障害のある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入できる保護者

障害のある方の保護者であって、次の全ての要件を満たしている方です。

  • 島根県内に住所があること
  • 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年4月1日における年齢)
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  • 障害のある方ひとりに対して、加入できる保護者はひとりであること

共済の対象となる障害のある方の範囲

  • 知的障害
  • 身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害)
  • 精神または身体に永続的な障害のある方で、上記2点と同程度と認められるもの

掛金月額


 加入時の年齢

月額

加入時の年齢

月額

34歳まで
 
9,300円

 50歳~54歳

18,800円

 35歳~39歳
 
11,400円
 
55歳~59歳
 
20,700円
 
40歳~44歳
 
14,300円

 60歳以上
 
23,300円
 
45歳~49歳
 
17,300円
 
1口当たりの月額 

 ※心身障害者1人につき2口まで加入できます。
※20年以上加入した人で、かつ65歳以上の人は掛金が免除されます。

掛金の減免

掛金の減免については、島根県障害者福祉課心身障害者扶養共済制度担当まで、お問い合わせください。

支給される年金等

支給される年金は、加入者が死亡または重度障害になったとき、心身障害者に支給されます。 加入数:1口で月額20,000円(年額24万円)、2口で月額40,000円(年額48万円)

慰霊金

1年以上加入した後、加入者より先に障害のある方が死亡したときに支給されます。

(支給額)1口につき

  • 1年以上5年未満:50,000円
  • 5年以上30年未満:125,000円
  • 20年以上:250,000円

脱退一時金

加入期間5年以上の加入者が申し出により脱退したときに支給されます。

(支給額)1口につき

  • 5年以上10年未満:75,000円
  • 10年以上20年未満:125,000円
  • 20年以上:250,000円

加入の手続き

(新規)

  • 加入等申込書
  • 住民票の写し(保護者及び障害のある方、それぞれ必要)
  • 申込者告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
  • 心身障害者の障害の種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳及び年金証書等)
  • 年金管理者指定届出書(障害のある方が年金管理が困難なとき)