○川本町有線テレビ放送番組審議会設置条例

平成23年3月10日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川本町有線テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(1) 川本町有線テレビ放送の運営に関すること。

(2) 放送番組基準の制定及び変更に関すること。

(3) 放送番組の編成に関する基本計画の制定及び変更に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、川本町有線テレビの放送等に関すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 審議会に次の役員を置き、委員のうちから委員の互選により定める。

会長 1人

副会長 1人

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和54年川本町条例第3号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

川本町有線テレビ放送番組審議会設置条例

平成23年3月10日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成23年3月10日 条例第14号
平成25年3月14日 条例第11号