○職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3号ア(イ))

第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の2の3の規則で定める場合)

第2条の2 前条の規定は、条例第2条の2第3号の規則で定める場合において準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の2の2第3号」とあるのは「第2条の2の3」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認申請書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の2の3の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間の延長をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当してする育児休業

(3) 条例第2条の2の3の規定に該当してする育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を養育状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務復帰届(様式第3号)により職務に復帰するものとする。

(育児休業等に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第7号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことが適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰する場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合(以下「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期の満了により任期付き職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の町長が規則で定める勤務した期間に相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 非常勤職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷害等による休職者であった期間を除く。)

(育児短時間勤務計画書)

第9条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(育児短時間勤務の終了の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることのできる特別の事情)

第10条 前条の規定は、条例第10条第6号の当該子を養育するための計画について準用する。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第5号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第7号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことが適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(5) 法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 法第18条第1項の規定により任期を定めて採用した職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続等)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第16条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第2号)第24条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(人事記録に関する規則の一部改正)

3 人事記録に関する規則(昭和30年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月20日規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第1号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第1号
平成11年12月20日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第6号
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第5号
平成19年12月19日 規則第21号
平成30年3月15日 規則第1号
令和5年1月19日 規則第1号