○川本町宿直員服務規程
昭和52年10月1日
訓令第1号
(職務遂行の義務)
第2条 宿直員はその責務を自覚し、誠実かつ厳正にその職務を遂行しなければならない。
(宿直員の任務)
第3条 宿直員は、次に掲げる業務を遂行しなければならない。
(1) 勤務中に到着した文書、物品の受領と発送及び電報電話無線の送受信に関すること。
(2) 庁舎内の防火、防犯等の庁内取締に関すること。
(3) 急施を要するときの告知放送に関すること。
(4) 災害発生時の警報の吹鳴及び関係者への通報に関すること。
(5) その他特に総務財政課長が指示した事項
2 宿直員は、庁舎内又は町内に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をするとともに、町長、副町長、消防団長等に急報し、指示を受けなければならない。
(勤務時間)
第4条 宿直員の勤務時間は、通常(平日及び祝祭日を含む。)午後5時から翌日午前8時30分までとする。
(事務引継及び申し送り)
第5条 宿直員は、勤務に先だち総務財政課長又は日直員から必要な簿冊、鍵及び物品等を受けとり、必要な事項を引き継ぐものとする。勤務を終了したときも同じく所定の事項についてそれぞれに申し送るものとする。
(宿直日誌)
第6条 宿直者は、宿直日誌に次の事項を記載し勤務を終了後収受物件とともに総務財政課長に引き渡し、決裁を受けなければならない。ただし、日曜祭日等の休日にあっては、日直者に引き継ぎその翌日に決裁を受けるものとし、緊急を要する場合は電話等によりその旨を総務財政課長に連絡する。
(1) 宿直者の氏名
(2) 取扱文書の種類及び件数
(3) 取り扱った事件の処理要領
(4) 庁中取締に関する事項
(5) 無線により受信したこう水、気象等の事項
(6) その他必要事項
(細部事項の取扱い)
第7条 県防災無線浜原ダムよりの放流等の無線の受信記録、通報、庁舎内の見まわり、庁内立入者の取締、防火、通報先等の細部については、次のとおり定める。
(1) 庁舎の出入口は、特別の場合を除き次の時刻に開扉し、又は通用口を残し閉扉するものとし戸締を厳重にすること。
開扉 7時30分
閉扉 18時00分
(2) 庁舎内の消火器具等の所在及びその使用方法を熟知しておくとともに臨機の措置がとれるよう常時点検しておくこと。
(3) 炊事場、湯沸し等に設置してあるガスせんを点検し止せんの確認をすること。
(4) 必要な電燈は、日没と同時に点燈し、その他不要の電燈は総て消燈すること。
(5) 退庁後庁舎内に入ろうとする者があるときは、必要と認めた者に限り許可すること。ただし、次に該当するものについては、総務財政課長に報告のうえその取扱いについて指示を受ける。
ア 凶器その他危険物を携帯し、又は搬入しようとする者があるとき。
イ 著しく酒気を帯び又は精神に障害があると認められる者があるとき。
(6) 庁内巡視の時刻及び回数は、次に定めるところによる。
平日休業日 午後5時~午前0時の間 2回
午前0時~午前8時30分の間 1回
巡視については、火災、盗難の予防に注意し異状を発見した場合は適当な処置をとるとともに関係機関及び関係者に連絡するものとする。
(7) 退庁後において庁舎に出入する者に対しその氏名時刻等を記帳させなければならない。
(8) 火災が発生し、消防署より専用電話で通報があった場合、詳細に状況を把握するとともにその場において消防団長の指示を受け消防団召集のサイレンを吹鳴する。その際召集する消防団の地区等についても指示を受ける。
火災の状況については、それらの手配をすると同時に告知放送により火災の状況を一般に通報するとともに団員の召集も併せて行う。引続き関係者についても電話でその旨を報告する。
近火については、自から確認して自己の判断により、サイレンを吹鳴し、消防団員の召集を行うこともできる。
(9) 浜原ダム越流通報については所定用紙に記入するとともに、必要事項については、告知放送をもって直ちに町民に通報するものとする。
(10) 県からの防災無線による気象通報については、緊急を要する事項についても前号と同じく通報する。
附則
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(平成4年6月24日訓令第5号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第58号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。