○川本町職員表彰規程

昭和56年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員として他の模範とするに足る者を表彰し、職員に町民全体の奉仕者としての責任を自覚させるとともに服務の刷新向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、川本町職員定数条例(昭和54年条例第9号)による職員及び常勤の嘱託員をいう。

(表彰)

第3条 表彰は、次の各号の1に該当する者に対して町長がこれを行う。

(1) 本町に25年以上在職しその職務に精励した者

(2) 職務の内外を問わず他の模範となる行為及び業績のあった者

(欠格事項)

第4条 懲戒処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者は、前条に規定する表彰を受けることができない。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、次の各号の1又は2以上をあわせて行うものとする。

(1) 表彰状の授与

(2) 賞品又は賞金の授与

(内申)

第6条 総務財政課長は、第3条の規定に該当する者があるときは、次の各号の書類を添えて町長に内申するものとする。

(1) 内申調書(様式第1号及び様式第2号)

(2) その他参考資料

(在職年数の算定)

第7条 第3条第1号に掲げる者の在職年数の算定は、毎年12月末日現在において行うものとする。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、この限りではない。

(表彰の日)

第8条 表彰の日は、毎年1月4日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(追彰)

第9条 この規程により表彰される者が、その表彰前に死亡したときは追彰し、第5条の表彰状及び金品はその遺族に授与する。

(表彰の取消)

第10条 表彰を受けた者が職員として体面を汚す行為をしたときは、その表彰を取り消すことがある。

(細則)

第11条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第21号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第34号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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川本町職員表彰規程

昭和56年4月1日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)