○川本町職員安全衛生管理規程
平成6年4月25日
訓令第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 職員の安全及び衛生管理について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号以下「法」という。)及びこれに基づく命令その他法令に別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、川本町職員定数条例(昭和54年条例第9号)による職員及び常勤の嘱託員をいう。
(職員の義務)
第3条 職員は、安全・衛生・管理にたずさわる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者の設置)
第4条 安全衛生管理業務を管理させるため安全衛生管理責任者を置く。
2 前項の安全衛生管理責任者は、総務財政課長の職にある者をもって充てる。
(安全管理者)
第5条 各課に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、各課の課長がこれに当たる。
(安全管理者の職務)
第6条 安全管理者は、次の職務を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
2 安全管理者は職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者)
第7条 法第12条に規定する衛生管理者1名(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 衛生管理者は、保健師の職で町長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理に関すること。
2 衛生管理者は職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 川本町安全衛生委員会の設置は、次のとおりとする。
(1) 安全衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、川本町安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(2) 前項の委員会委員は、安全衛生管理責任者、安全管理者及び衛生管理者並びに職員組合の代表者をもって構成する。
(所掌事項)
第10条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で安全及び衛生に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する事項
(委員会の招集)
第11条 委員会は、議長が招集する。議長は、安全衛生管理者を充てる。
(議事)
第12条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議長は、委員会における議事について、議事録を作成しなければならない。
(報告)
第13条 委員会の議長は、委員会を招集したときは、その議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務財政課において行う。
第3章 健康診断
(健康診断)
第15条 安全衛生管理責任者は、次に掲げる健康診断も実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特殊業務従事職員健康診断
(5) 成人病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、安全衛生管理責任者が別に定める。
(健康診断担当医)
第16条 健康診断は、医療機関に委託して実施する。
(健康診断の周知)
第17条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施するときは職員に周知するとともに、職員が定められた期間に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第18条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康管理台帳)
第19条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断の結果を健康管理台帳に記録し、これを5年間保存しなければならない。
第4章 健康区分の決定及び事後措置
(健康区分の決定)
第20条 産業医は、健康診断の結果を別表の健康管理区分により判定し、必要な意見を付して安全衛生管理責任者に通知するものとする。
2 安全衛生管理責任者は、前項の通知を受けたときは衛生管理者と協議して健康診断を受けた職員に対し、直ちに当該健康診断の結果を通知するとともに適切な指示を与えなければならない。
第5章 健康の保持増進
(職場環境の維持管理)
第21条 安全衛生管理責任者は、快適な場、環境の形成を図るため職員の勤務場所、勤務内容等に応じ換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(精神衛生)
第22条 安全衛生管理責任者は、精神疾患の予防のため職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、産業医と協議のうえ受診の勧奨等、適切な措置を講じなければならない。
(健康保持増進のための措置)
第23条 安全衛生管理責任者は、職員の健康保持増進を図るためスポーツ、レクリエーション等の活動の促進に努めなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、職場の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第20号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日訓令第26号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第71号の7)
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
指導区分 | 事後措置の基礎 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る)又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ)時間外勤務(正規の勤務時以外の時間における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経験観察をするための検査及び発病再発防止のため、必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は医療行為を必要としないもの |