○分担金の徴収に関する規則
平成5年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、分担金の徴収に関する条例(昭和30年条例第57号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第2条第1号に定める農地及び農業用施設災害復旧事業に係る農業用施設で、町が維持管理する施設
(2) 条例第2条第2号に定める急傾斜地崩壊対策事業(以下「急傾斜事業」という。)に係る工作物が、道路の法留又は土留の部分を構成し、道路の維持・保護と密接に関連する場合
(3) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている各事業該当者に係る受益者分担金
事業名 | 事業区分 | 受益者負担 |
農地及び農業用施設災害復旧事業 | 農地に関する事業 | 100分の5 |
農業用施設に関する事業 | 100分の5 | |
急傾斜地崩壊対策事業(通常対策分) | 公共施設に関する事業 | 100分の10 |
その他の事業 | 100分の10 | |
避難関連急傾斜地崩壊対策事業 | 100分の10 | |
県単急傾斜地崩壊対策事業 | 100分の10 | |
林地崩壊防止事業 | 100分の15 | |
県単林地崩壊防止事業 | 住民税非課税世帯 | 100分の15 |
世帯の最高所得者の住民税課税標準額250万円未満の世帯 | (事業費-100万円)×15%+50万円 | |
世帯の最高所得者の住民税課税標準額250万円以上の世帯 | (事業費-200万円)×15%+100万円 | |
土地改良事業 | 農業基盤整備事業 | 100分の30以内 |
(分担金の免除申請)
第4条 前条の規定により分担金の免除を受けようとする者は、あらかじめ分担金免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、分担金免除の適否及びその免除額を決定し、申請者に通知するものとする。
(分担金の納入通知)
第5条 条例第6条の規定による分担金の徴収方法は、分担金納入通知書により納入通知を行うものとする。
2 受益者は、前納金として分担金の30%相当額を、精算金として残額をそれぞれ納付期限までに納付しなければならない。
(事業関係者の変更)
第6条 急傾斜事業指定地域内に家屋又は土地を所有している受益者において変更が生じた場合は、新規受益者及び従前の受益者双方署名押印の上、町長に異動届書を提出するものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、従前の受益者に対して、分担金納付義務消滅通知書により通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。