○川本町公用財産貸付規程

昭和46年1月25日

告示第8号

(目的)

第1条 この規程は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和56年条例第3号)による以外の公用財産の貸付けについて定める。

(貸付けの要件)

第2条 公用財産を貸し付ける要件は、次の各号による。

(1) 広報車、小型4輪車等(以下「公用車」という。)の貸付けは、公共的な目的に使用する場合に限り貸し付けるものとする。官公署から公用車の要請があるとき、又は特別の事情があるときは、総務財政課長に協議の上貸し付けるものとする。

(2) 建設用機械器具の貸付けは、建設事業の促進を図る必要があり、主管課長がこれを認定した場合に貸し付けるものとする。

(3) 公用車、建設用機械器具以外の公用財産の貸付けの申出のあったときは、総務財政課長と主管課長協議の上貸し付けるものとする。

(貸付けの申請)

第3条 前条第1号及び第3号に係る公用財産の貸付けを受ける場合は、様式第1号による公有財産貸付簿に記入し、第2号に係るものについては様式第2号による公有財産貸付申請書を主管課を経由し、申請するものとする。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、貸付けの申請があった場合はこれを審査し、適当と認めるときは、様式第3号の貸付決定通知書により当該申請者に対して、貸付決定の通知をする。ただし、第2条第1号及び第3号については、貸付決定通知書の交付を省略することができる。

(貸付期間)

第5条 第2条第2号に係る公用財産の貸付期間は、30日以内とする。ただし、借受人の申請により貸付期間の更新をすることができる。

2 貸付期間の計算は、日をもって計算し、引渡しの日から返納の日までとする。

(貸付けの条件)

第6条 第2条第2号に係る公用財産の貸付条件は、他に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 借受人は、次の費用を負担すること。

 引渡し及び返納に要する一切の費用

 管理及び修理に要する一切の費用

(2) 借受人は許可なく他に転貸しないこと。

(3) 借受人は、借り受けた目的外の用途に使用しないこと。

(4) 町が指定したものについては、町の派遣した職員以外の者に操縦させないこと。

(5) 災害その他やむを得ない事由により、町長から返還の請求があるときは、速やかに返納すること。

(引渡し及び返納)

第7条 前条の公用財産の引渡し及び返納は、貸付決定通知書に指定した期日及び場所において行う。ただし、状況により町長の指示する場所に変更することができる。

2 返納期限前に返納しようとするときは、期日、場所等について、あらかじめ指示を受けなければならない。

(検収)

第8条 公用財産の返納があった時は、検査点検の上収納しなければならない。

(違約金)

第9条 借受人が返納期限までに公用財産の返納をしないときは、延期になった日数により年14.6パーセントの違約金を徴収する。ただし、借受人の責に帰すべき事由がないときは、この限りでない。

(亡失又はき損等に対する措置)

第10条 借受人は、公用財産を亡失し、又はき損したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の亡失又はき損が借受人の責に帰すべき事由によるときは、補てん、修理、又は弁償しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、総務財政課長、主管課長協議の上決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日告示第11号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日告示第37号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第70号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

川本町公用財産貸付規程

昭和46年1月25日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)