○川本町公用財産貸付規程
昭和46年1月25日
告示第8号
川本町公用財産貸付規程(昭和37年告示第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和56年条例第3号)による以外の公用財産の貸付けについて定める。
(貸付けの要件)
第2条 公用財産を貸し付ける要件は、次の各号による。
(1) 広報車、小型4輪車等(以下「公用車」という。)の貸付けは、公共的な目的に使用する場合に限り貸し付けるものとする。官公署から公用車の要請があるとき、又は特別の事情があるときは、総務財政課長に協議の上貸し付けるものとする。
(2) 建設用機械器具の貸付けは、建設事業の促進を図る必要があり、主管課長がこれを認定した場合に貸し付けるものとする。
(3) 公用車、建設用機械器具以外の公用財産の貸付けの申出のあったときは、総務財政課長と主管課長協議の上貸し付けるものとする。
(貸付期間)
第5条 第2条第2号に係る公用財産の貸付期間は、30日以内とする。ただし、借受人の申請により貸付期間の更新をすることができる。
2 貸付期間の計算は、日をもって計算し、引渡しの日から返納の日までとする。
(貸付けの条件)
第6条 第2条第2号に係る公用財産の貸付条件は、他に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 借受人は、次の費用を負担すること。
ア 引渡し及び返納に要する一切の費用
イ 管理及び修理に要する一切の費用
(2) 借受人は許可なく他に転貸しないこと。
(3) 借受人は、借り受けた目的外の用途に使用しないこと。
(4) 町が指定したものについては、町の派遣した職員以外の者に操縦させないこと。
(5) 災害その他やむを得ない事由により、町長から返還の請求があるときは、速やかに返納すること。
(引渡し及び返納)
第7条 前条の公用財産の引渡し及び返納は、貸付決定通知書に指定した期日及び場所において行う。ただし、状況により町長の指示する場所に変更することができる。
2 返納期限前に返納しようとするときは、期日、場所等について、あらかじめ指示を受けなければならない。
(検収)
第8条 公用財産の返納があった時は、検査点検の上収納しなければならない。
(違約金)
第9条 借受人が返納期限までに公用財産の返納をしないときは、延期になった日数により年14.6パーセントの違約金を徴収する。ただし、借受人の責に帰すべき事由がないときは、この限りでない。
(亡失又はき損等に対する措置)
第10条 借受人は、公用財産を亡失し、又はき損したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の亡失又はき損が借受人の責に帰すべき事由によるときは、補てん、修理、又は弁償しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、総務財政課長、主管課長協議の上決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日告示第11号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日告示第37号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第70号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。