○川本町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成16年9月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募方法)
第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者の公募を行うときは、条例第2条に規定する事項を明記して公告により行わなければならない。
2 同条第1号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関する書類
(4) 納税を証する書類
(5) その他町長等が必要と認める書類
3 同条第2号から第5号に規定する書類の様式は、町長等が別に定める。
2 同条第4号の規則で定める事項は次のとおりとする。
(1) 管理運営の体制
(2) 当該事業期間に発生した事故等の状況及びその処理結果
(3) 当該事業期間に利用者等から申出のあった苦情の内容及びその対応結果
(4) 施設管理上の問題点と改善方策についての意見書
(5) その他町長等が必要と認める事項
(個人情報の保護)
第5条 指定管理者は、個人情報が適切に保護されるよう個人情報管理責任者を定め、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の安全管理の措置を講じなければならない。
2 町長等が別に定める場合を除き、保有する個人情報を第三者に提供してはならない。
3 本人等から個人情報の取り扱いに関する苦情の申し出があったときは、指定管理者及び当該個人情報管理責任者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(損壊等の届出)
第6条 指定管理者は、その管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長等に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。