○悠邑ふるさと会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月26日

教育委員会告示第4号

(開館時間)

第2条 悠邑ふるさと会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、川本町教育委員会(以下「委員会」という。)は特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は次のとおりとする。ただし、委員会は特に必要があると認めるときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の6月前から使用を開始しようとする日までに、使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、その期間によらないことができる。

(使用の許可)

第5条 委員会は条例第4条の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第6条 条例第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、使用変更許可申請書(様式第3号)前条の使用許可書を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、当該変更を許可したときは、当該使用許可書に変更に係る事項を記載して、返付するものとする。

(付属設備等の使用料)

第7条 条例別表の付属設備等の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)第4条の申請書を提出する際に委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定に基づき次に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。

(1) 条例第11条第1号又は第2号に該当する場合は使用料の全額。

(2) 条例第11条第3号に該当する場合は次表のとおり。

種別

使用の中止を申し出た日

還付する額

大ホール及びマルチホール

使用開始の日の前日から起算して3月前まで

使用料の8割相当額

使用開始の日の前日から起算して1月前まで

使用料の5割相当額

その他の施設

使用開始の日の前日から起算して7日前まで

使用料の8割相当額

使用開始の日の前日から起算して3日前まで

使用料の5割相当額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(暖房及び冷房の期間)

第10条 条例別表に規定する暖房及び冷房の期間は、次のとおりとする。

(1) 暖房期間 毎年11月15日から翌年3月31日まで

(2) 冷房期間 毎年6月15日から同年9月15日まで

(使用時間)

第11条 条例別表で定める使用時間帯には、準備、練習及び後片付け等使用に必要な時間を含むものとする。

(職員の立ち入り)

第12条 委員会の職員(以下「職員」という。)は、会館の管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合に使用者はこれを拒むことができない。

(事前打合せ)

第13条 使用者は、事前に職員と使用する施設又は設備(以下「施設等」という。)の使用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(3) 委員会の許可を受けないで会館内及びその敷地内において募金及び物品の販売、飲食物の提供をしないこと。

(4) 伝染病患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は犬その他の動物(盲導犬を除く。)を伴う者、その他会館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を会館へ入館させないこと。

(5) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(6) 職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第15条 会館へ入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 職員又は使用者の指示に反する行為をしないこと。

(損壊等の届出)

第16条 使用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第17条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を委員会に届け出て、その点検を受けなければならない。

(細則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた処分手続きその他の行為は、悠邑ふるさと会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年邑智郡町村総合事務組合規則第1号)の例による。

別表(第7条関係)

種別

品名

単位

使用料

備考

音響関連設備

大ホール拡声装置

3,240


大ホールワイヤレスマイク装置

1,830


大ホールワイヤレスマイク

1,080


大ホール三点吊りマイク

1,080


大ホール音響反射板

5,940


マルチホール拡声装置

1,620


マルチホールワイヤレスマイク

540


スタンドスピーカーEV

3,240

SX200×2

フロアスピーカーEV

1,620


ステージスピーカーEV

2,160


可搬アンプ

860


可搬ミキサー 32CH

2,160


可搬ミキサー 24CHデジタル

1,620


移動型音響装置ワゴン

3,240


CDプレイヤー

1,290


MDプレイヤー

1,620


カセットレコーダー

1,080


メモリーレコーダー

2,160


オープンリール

1,830


可搬イコライザー

1,620


可搬リバーブ

2,160


ダイナミックマイク

860


コンデンサーマイク

860


DIボックス

320


床上マイクスタンド

320


卓上マイクスタンド

160


ロングブームスタンド

430


ミニブームスタンド

210


マルチボックス

1,080


マルチケーブル

1,080


マルチドラム

1,620


音響電源(持込時)

kw

100


催事録音

540


ダビング

320


照明関連設備

照明Aセット

5,400


照明Bセット

8,100


照明Cセット

11,880


ステージ用 1kw

270


ステージ用 500w

160


ステージ用 650w

210


ステージ用 575w

210


ボーダーライト

1,080


アッパーホリライト

1,620


ロアーホリライト

1,080


フロントサイドライト

1,080


シーリングライト

320


反射板天板ライト

2,700


エフェクトマシン

750


先玉

210


タネ板

160


照明用スタンド

210


可搬用ランプピン

270


大ホールピンスポット

2,160


可搬照明卓エボライト

1,620


可搬照明卓レプリコン

1,080


ゼムツアー

1,940


カラーフェーダー

320


スモークマシン

1,620


ドライアイスマシン

1,080


ミラーボール

750


照明電源(持込時)

kw

270/1kw


ピンオペレーター

21,600


舞台付属設備

160


イス

50


平台

210


箱馬

50


開き足

50


司会者台

100


演台

640


花台

100


指揮者台

320


指揮者用譜面台

210


ポータブルステージ

750


丸テーブル

210


ジョーゼット

1,020


紗幕

1,020


紅白幕

1,020


地がすり

1,080


リノリュウム

210


緋もうせん

430


上敷きござ

210


パンチカーペット

540


金屏風(大)

1,620


金屏風(小)

1,080


国旗

320


イントレ

540


人形立

100


展示用パネル

100


展示用パネル 専用照明機器

100


トランシーバー

320


簡易ワイヤレス装置(マイク1本付)

540


ホワイトボード

320


レーザーポインター

210


コンセント

100


レントゲン車電源

1,080


湯沸かしポット

210


ポット(保温のみ)

160


水差し

100


賞状盆

100


席札

540


茶道具

1,620


バスイス

100


アイロン

100


洗濯乾燥機

540


シャワー設備

540


バーカウンター

3,240


パントリー設備

2,160


映像及び楽器関連設備

ピアノ(スタインウェイ)

10,800


ピアノ(ヤマハC3)

3,240


ピアノイス

100


譜面台

50


大ホールスクリーン

1,400


大ホール35ミリ映写機

9,720


マルチホールスクリーン

1,080


可搬用スクリーン

430


プロジェクター

540


OHC

750


看板及び長尺印刷設備

横看板枠

1,620


立て看板枠

1,080


大ホール横看板印刷

8,640


大ホール懸垂幕印刷

3,240


マルチホール横看板印刷

4,320


マルチホール懸垂幕印刷

2,160


立て看板印刷

1,620


その他長尺印刷

m

1,080


普通紙コピー

10


様式第1号 略

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悠邑ふるさと会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月26日 教育委員会告示第4号

(平成26年4月1日施行)