○川本町配食サービス事業実施要綱

平成13年3月27日

告示第16号

(目的)

第1条 川本町配食サービス事業(以下「事業」という。)は、調理が困難な在宅高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事を訪問により提供することにより、生活支援と共に利用者の安否確認を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は川本町とし、事業の実施は町長が認めた事業者に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯・高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、並びに心身の障害及び傷病等の理由により、調理が困難な者とする。

(2) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次の通りとする。

(1) 配食サービスは、原則として年末年始を除く、週3日以内とし、曜日については委託業者と協議の上、別に定める。

(2) 対象者の安否確認

(申請)

第5条 サービスの利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町配食サービス事業登録申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(登録の決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、地域ケア会議(高齢者サービス調整会議)において審査のうえ、登録の可否を川本町配食サービス事業登録(却下・決定・取消)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをすることができる。

(1) 利用者が死亡、入院、入所又は、転出した場合

(2) 利用者が廃止を希望する場合

(3) 第3条に該当しなくなった場合

(4) その他町長が不適当と認めた者

2 前項の規定により登録を取消したときは、川本町配食サービス事業登録(却下・決定・取消)通知書(様式第2号)により登録者に通知しなければならない。

(届出義務)

第8条 登録者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) 登録内容に変更があったとき。

(費用負担)

第9条 サービス利用者は、川本町高齢者等福祉サービス事業分担金の徴収に関する条例(平成13年条例第7号)に規定する分担金を納付しなければならない。

(減免)

第10条 町長が特に必要と認めるときは、減免することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

川本町配食サービス事業実施要綱

平成13年3月27日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)