○川本町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月28日

規則第23号

(利用の手続等)

第2条 川本町高齢者生産活動センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が別に定める利用許可申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その利用内容を確認し、適当と認めるときは、別に定める利用許可書を交付するものとする。

3 指定管理者は、利用の形態又は内容により、前2項に規定する手続を省略し、口頭による許可を行うことができる。この場合において、指定管理者は、施設利用者管理簿を作成し利用状況を明らかにしておかなければならない。

(年間利用の許可)

第3条 センターの年間利用許可を受けようとする団体は、利用開始月の1月前までに指定管理者が別に定める利用許可申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者が年間利用許可をする期間は、年度終了日を限度とする。

(利用の変更手続等)

第4条 利用の許可を受けた者(前条の許可を受けた団体を含む。)、利用許可書に記載された内容を変更し、又は取消しを受けようとするときは、利用予定日の3日前までに指定管理者が別に定める利用許可の変更又は取消しの申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請の提出があったときは、その内容を確認し適当と認めるときは、利用許可の変更又は取消しの許可書を交付するものとする。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、条例第10条の規定により利用の制限を行う場合は、文書により利用者に通知しなければならない。ただし、文書で通知することが困難な場合は、口頭により行うことができる。

(利用料金額の設定)

第6条 指定管理者は、次の事項を考慮して利用料金額を定めなければならない。

(1) 利用料金額は、他の類似の施設の利用料金額等と比較検討し、利用者の負担軽減に配慮すること。

(2) 利用料金額は、利用の形態に応じて、時間当たりの額又は日額、月額若しくは年額により定めること。

2 指定管理者は、利用料金を定めた場合、速やかに公表し利用者に周知しなければならない。

(利用料金の支払)

第7条 利用者は、指定管理者が別に定める支払い方法により利用料金を支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除する場合は、別表の利用料金減免基準によらなければならない。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が定めた減免申請書を提出しなければならない。

3 指定管理者は、減免申請書の提出があった場合は、その内容を確認し減免が適当と判断した場合は、別に定める減免決定通知書を利用者に交付しなければならない。

(利用時間の設定)

第9条 指定管理者は、利用時間を変更する場合は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用者の利便性を確保すること。

(2) 管理に支障を及ぼす利用時間の設定は行わないこと。

2 指定管理者は、利用時間を変更した場合、速やかに公表し利用者に周知しなければならない。

(休館日の設定)

第10条 指定管理者は、休館日を定める場合、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用者の利用実態を考慮すること。

(2) 休館日は、原則変更しないこと。

2 指定管理者は、休館日を定めた場合、速やかに公表し利用者に周知しなければならない。

3 指定管理者は、臨時の休館日を設ける場合、あらかじめ利用者に周知し、活動等の支障にならないよう配慮しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が町長と協議して別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料金減免基準

区分

利用の形態

減免率

1

町内の学校(高校を含む。)又は保育所が学習の目的で利用する場合

100%

2

町が主催する行事に利用する場合

100%

3

町が後援する行事に利用する場合

50~100%

4

町長が必要と認めた場合

50~100%

注 減免は、施設の利用料金のみを対象とし、利用に係る実費は含まない。

川本町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月28日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)