○川本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成24年2月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成24年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の収集及び処理)

第2条 一般廃棄物の収集及び処理は、邑智郡総合事務組合「邑智クリーンセンター」の施設を利用する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書は、許可期限満了後も引き続き営業をしようとする者にあっては期限満了前7日以内に提出しなければらならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第3条の2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書は、許可期限満了後も引き続き営業をしようとする者にあっては期限満了前7日以内に提出しなければらならない。

(一般廃棄物処理業の許可の基準等)

第4条 一般廃棄物処理業の許可を行うときは、次の基準に適合するものでなければならない。

(1) 町の処理計画に適合するものであること。

(2) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(3) 法、その他関係法令に違反し、処分を受けていないものであること(処分後2年を経過した者は除く。)

(浄化槽清掃業の許可の基準等)

第4条の2 浄化槽清掃業の許可を行うときは、浄化槽法第36条の規定に適合するものでなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、前2条の規定により許可を行ったときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第2号の2)を交付する。

2 許可の有効期間は、2年を超えないものとする。

(誓約)

第6条 許可を受けることとなった一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者(以下「処理業者」という。)は、町長に対し、誠実に業務を行う旨の誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(許可の取消)

第7条 次の場合には、町長は許可を取消すことができる。

(1) 法、その他関係法令若しくは許可基準及び許可条件に違反したとき。

(2) 業務上甚だしい不都合があったとき。

(3) 町長において処理計画の変更等のため、許可を取消す必要が生じたとき。

(許可業務の変更)

第8条 処理業者は、申請書記載事項を変更したときは、30日以内に変更届出書(様式第4号)により、その旨を町長に届出なければならない。

(許可証の再交付)

第9条 処理業者は、許可証を紛失し又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付を申請したのち、失った許可証を発見したときは、7日以内に町長に返納しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第10条 処理業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに休止(廃止)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届けには許可証を添えて提出しなければならない。

(設備及び器材の検査)

第11条 一般廃棄物処理業者は、積換場、処理場、車庫等の施設、収集用運搬車等の器材について、町長が行う定期及び臨時の検査を受けなければならない。

2 前項による検査に合格したときは、検査証(様式第7号の1及び様式第7号の2)を交付する。

3 検査証を紛失し、又はき損したときは、町長に器材(設備)検査証再交付申請書(様式第8号)を提出し、検査証の再交付を受けなければならない。

(従業員の身分証)

第12条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者は、身分証(様式第9号)の交付を受けなければならない。

2 前項の身分証は、作業に従事するとき携帯し、その掲示を求められたときは、これに応じなければならない。

3 身分証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に身分証再交付申請書(様式第10号)を提出し、身分証の再交付をしなければならない。

(許可証、検査証及び身分証の返納等)

第13条 処理業者は、許可証、検査証又は身分証(以下「許可証等」という。)を他人に譲渡してはならない。

2 処理業者は、許可証等の有効期間が満了し、又はその許可が取消されたときは、その日から7日以内に許可証等を町長に返納しなければならない。

3 処理業者が業を廃止し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証等を返納しなければならない。

4 処理業者は、前条の規定により身分証の交付を受けた従業員が死亡し、又は離職したときは前項の規定により、その者の身分証を返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(川本町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)

2 川本町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年6月12日規則第10号)は、廃止する。

(平成26年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成24年2月13日 規則第8号

(平成27年2月25日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年2月13日 規則第8号
平成26年1月24日 規則第1号
平成27年2月25日 規則第2号