○川本町営改良住宅管理条例施行規則

昭和63年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町営改良住宅管理条例(昭和63年条例第5号。以下「改良住宅条例」という。)第29条の規定により、改良住宅条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 改良住宅条例第7条の規定により、住宅使用の申込みをしようとする者は、様式第1号による申込書を町長に提出しなければならない。

(選考及び抽選記録)

第3条 改良住宅条例第8条の規定により、入居者を選考する場合は、選考に関する記録を作成するものとする。

(入居許可書)

第4条 町長は、住宅の使用を許可したときは、様式第2号による許可書を交付するものとする。

(請書)

第5条 改良住宅条例第9条の規定による請書は、様式第3号によって提出しなければならない。

2 前項の請書には、保証人の居住証明及び所得証明書を添付しなければならない。

(保証人)

第6条 前条の保証人は、町に居住し独立の生計を営む者で、入居者と同程度又はそれ以上の収入のあるものでなければならない。

2 前項の保証人を変更しようとするときは、様式第4号による保証人変更承認申請書に前条第2項の証明書を添えて、町長に提出して承認を受けなければならない。

3 保証人が死亡し、又は保証人なるの資格を欠くに至ったときは、直ちに保証人変更の手続をとらなければならない。

(家賃の徴収)

第7条 入居者が無断で住宅を退去したときは、その事実が判明した日まで家賃を徴収する。

(家賃の減免)

第8条 改良住宅条例第14条の規定により、町長が家賃の減免することができる場合は、次の各号に該当するものに限るものとする。

(1) 使用者の責に帰すべき事由によらないで、引続き10日以上住宅を使用することができないとき。

(2) 前号に該当する場合のほか、災害その他特別の事情により家賃を納付することができないとき。

(同居親族の異動)

第9条 入居者は、同居親族に異動を生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(住宅の一部用途併用及び模様替え又は増築)

第10条 改良住宅条例第20条第4項の規定により、住宅の一部を他の用途や、模様替え又は増築する場合には次の各号に定めたもので、町長の承認が必要である。

(1) 住宅以外の用途に使用するときは、当該団地の管理又は福利上特に必要と認められるとき(様式第6号の許可申請書を正副2通町長に提出)

(2) 模様替えは、住宅を棄損しない程度のもので、必要やむを得ないと認められるもの(様式第7号の承認申請書を正副2通町長に提出)

(3) 増築は、物置等やむを得ないと認められるもので、増築面積が3坪以内のもの(様式第7号の承認申請書を正副2通町長に提出)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

様式 川本町営住宅管理条例施行規則に準ずる。

川本町営改良住宅管理条例施行規則

昭和63年3月23日 規則第1号

(昭和63年4月1日施行)