○川本町UIターン集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、川本町UIターン集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用前修繕)
第3条 財団法人ふるさと島根定住財団のU・Iターン住まい支援事業の補助を受ける住宅については、条例第7条に規定する使用前修繕の際、トイレを原則として水洗化する。
2 前項の住宅では、対象事業費の範囲内において家具等を整備することができるものとする。
(家賃納付方法)
第6条 条例第15条第2項に規定する家賃の納付は、指定金融機関からの口座引き落としにより行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成15年9月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。