○川本町UIターン集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、川本町UIターン集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用貸借契約)

第2条 条例第5条第1項の規定による使用貸借契約は、様式第1号の川本町UIターン集落活性化住宅使用貸借契約書によるものとする。

(使用前修繕)

第3条 財団法人ふるさと島根定住財団のU・Iターン住まい支援事業の補助を受ける住宅については、条例第7条に規定する使用前修繕の際、トイレを原則として水洗化する。

2 前項の住宅では、対象事業費の範囲内において家具等を整備することができるものとする。

(入居の申し込み及び決定通知)

第4条 条例第10条第1項の規定による申し込みは、様式第2号の川本町UIターン集落活性化住宅入居申込書によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による入居決定者への通知は、様式第3号の入居決定通知書によるものとする。

(賃貸借契約)

第5条 条例第12条の規定による賃貸借契約は、様式第4号の川本町UIターン集落活性化住宅賃貸借契約書によるものとする。

(家賃納付方法)

第6条 条例第15条第2項に規定する家賃の納付は、指定金融機関からの口座引き落としにより行うものとする。

(改造、破壊又は汚損)

第7条 入居者は、条例第18条第2項に規定する場合に該当するときは、町長に対し、様式第5号の川本町UIターン集落活性化住宅破損等届を提出しなければならない。

(変更の承認願)

第8条 条例第19条第3項の規定による変更の承認を受けようとする者は、様式第6号の川本町UIターン集落活性化住宅変更承認願を提出しなければならない。

(賃貸借契約の解除及び住宅の明渡し)

第9条 条例第20条第1項の規定による住宅明渡しの請求は、様式第7号の川本町UIターン集落活性化住宅明渡請求書によるものとする。

2 条例第20条第2項の規定による住宅明渡しの届出は、様式第8号の川本町UIターン集落活性化住宅退去届によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成15年9月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川本町UIターン集落活性化住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年2月1日 規則第1号

(平成15年9月16日施行)