○川本町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱
平成13年3月30日
告示第28号
第1条 川本町有害鳥獣被害対策事業実施要綱及び川本町有害鳥獣駆除実施要領に基づいて行う事業の経費について、予算の範囲内において補助事業者に補助金を交付するものとし、その交付に関しては補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2条 この補助金は、有害鳥獣による農作物被害を軽減するために設ける施設の設置を行うことを目的とする。
2 事業申請期間については当該年度とする。
3 捕獲奨励事業については、事前協議を行い、事業完了後に補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
第8条 この補助金は、精算払いにより交付する。
第9条 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月10日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
附則(平成19年7月25日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月1日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成27年2月10日告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月26日告示第32号)
この告示は、令和3年4月26日から施行する。
別表(第2条関係)
有害鳥獣駆除事業
事業種目 | 事業内容 | 採択基準 | 補助率 | 備考 |
1 駆除活動推進事業 | 1 一般駆除 被害の発生の都度駆除 | (1) 川本町有害鳥獣駆除実施要領に基づき編成した駆除班により行う駆除であること。 | 定額 3,000円 | 駆除班出動経費(延べ50人まで) |
2 一斉駆除 駆除期間を定めて一斉駆除 | (2) 一斉駆除にあっては、被害発生予察表が作成され、駆除体制の調整が図られていること。 | 駆除班出動経費(延べ80人まで) | ||
2 駆除出動条件整備事業 | 1 駆除条件整備事業 駆除に伴う事故に備え、駆除班にハンター保険・施設賠償責任保険を掛ける事業 | (1) 川本町有害鳥獣駆除実施要領に基づき編成した駆除班員であること。 (2) 保険は、対人・対物賠償責任保険とし、補償額5,000万円以上であること。 | 保険料 | |
3 捕獲奨励事業 | 1 有害鳥獣捕獲奨励事業 サル・ニホンジカについては、一般駆除により、イノシシについては、一般・一斉駆除により適法に捕獲した者に、捕獲経費を交付する事業 | (1) サル | 成獣 20,000円 幼獣 10,000円 | |
(2) イノシシ | 成獣 10,000円 幼獣 5,000円 | |||
(3) ニホンジカ | 定額 25,000円 | |||
4 有害鳥獣捕獲檻等作成事業 | 1 捕獲檻設置事業 イノシシ・サル・カラス等を捕獲するための、檻等の作成経費を交付する事業 | 1/2※相当額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額 | 設置費は組合負担(個人は対象外) 100,000円を限度とする。 |
被害防止施設整備等事業
事業種目 | 事業内容 | 採択基準 | 補助率 | 備考 |
被害防止施設整備事業 | 被害防止施設 | (1) 補助対象者は、町内の農地等で農林産物の生産をおこなう者とする。 | 1/2※相当額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額 | 補助対象事業費の1/2を補助し50,000円を上限とする。ただし、法人・企業・認定農業者等の方は、300,000円を上限とする。 |
(2) 設備(新設)については、資材の購入費を補助対象とする。尚、圃場内及び圃場周辺に設置する場合に限り防草シートを補助対象とする。 | ||||
2 集団被害防止対策事業 | 野猿集団被害防止対策 | (1) 対象者は、野猿被害防止対策活動計画書を策定した自治会又は集落又は5戸以上の農林業者で組織するグループ・団体 | 2/3※相当額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額 | 100,000円を補助限度とする。 |
(2) 対象事業は野猿から農林作物を守るために共同で取組む活動とする。 | ||||
(3) 次の経費は対象としない。 ①事業費の全てを委託若しくは請負して行う事業 ②管理運営経費 ③用地取得費及び補償費 ④既存施設撤去費 ⑤賃金、手当、日当(研修に係る講師謝金・報酬は除く。) ⑥飲食費 ⑦事業に関連の無いものや、その他町長が不適当と認める経費 |