○川本町多目的集会施設管理規則

昭和55年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町多目的集会施設設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定により、川本町多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 集会施設の使用許可を受けようとするものは、川本町多目的集会施設使用許可申請書(様式第1号)を7日前までに町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の許可をするときは、川本町多目的集会施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消及び中止)

第4条 町長は、使用許可を受けたものが条例、規則又は許可条件に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

2 町は、前項の規定に基づく処分によって使用者の被った損害については責任を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、川本町多目的集会施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

(使用時間)

第7条 集会施設の使用時間は、通常次のとおりとする。

午前9時から午後10時まで。なお、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 集会施設の休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで並びに毎週日曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館することができる。

(施設等破損の処理)

第9条 集会施設の建物、設備又は備品等を破損又は滅失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長がこれを決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

朝日ケ丘会館使用料減免率表

利用団体名

使用料の有無

減免率

備考


川本町消防団



施設利用料を免除されている団体が冷暖房を使用したときは、基本料金の5割を徴収する。

ストーブの使用料は、1台300円徴収する

町内老人クラブ



子供会、スポーツ少年団



川本町地域婦人会、農協婦人部



川本町健康づくり推進協議会



各小学校校下青少年健全育成関係団体



町内学校PTA



交通事故相談



川本町音楽芸能協会加盟団体


未加盟団体減免率 1/3

川本文化連盟加盟団体


未加盟団体減免率 1/3

川本町体育協会加盟団体


未加盟団体減免率 1/3

町内連合自治会



川本町青年団



川本町食生活改善推進協議会



川本町及び公民館主催行事



社会教育活動登録団体



川本町同和教育推進協議会



川本町高齢者対策協議会



町内生産組合



注 町内生産組合とは、三原酪農組合、川本町肉用牛生産改良組合、川本町葉たばこ協議会、川本町西条柿生産組合、川本町椎茸生産組合、川本町園芸組合、川本町樹の華の会、しきの会江の川茶生産組合、町内生産森林組合をいう。

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川本町多目的集会施設管理規則

昭和55年3月24日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)