○川本町文化財保護条例施行規則

昭和55年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町文化財保護条例(昭和52年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請書及び同意書の提出)

第2条 次の各号に掲げる指定を受けようとする者は、当該各号に掲げる様式による申請書を川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 条例第4条第1項に規定する指定 様式第1号

(2) 条例第4条第2項の規定による指定に同意した場合は、同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる指定書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第4項に規定する指定書 様式第3号

(2) 条例第5条に規定する町指定解除通知 様式第4号

(3) 条例第6条第1号に規定する所有者を変更しようとするときの届出 様式第5号

(4) 条例第6条第2号に規定する氏名又は名称若しくは住所を変更したときの届出 様式第6号

(5) 条例第6条第3号に規定する滅失し、又はき損したときの届出 様式第7号

(6) 条例第6条第4号に規定する所在の場所を変更しようとするときの届出 様式第8号

(指定書の再交付の申請)

第4条 交付された指定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、文化財指定書再交付申請書(様式第9号)にその事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(修繕若しくは復旧の経費補助申請)

第5条 所有者又は保持者は、条例第7条の規定により経費の補助を受けようとするときは、文化財(修理・復旧)経費補助申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(現状変更許可の申請)

第6条 条例第9条第1項に規定する許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項に規定する行為をするときは、教育委員会に文化財現状変更届(様式第12号)を提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第7条 前条第1項の規定に該当する許可申請書は、当該許可に係る現状変更に着手し、及び終了したときは、10日以内にその旨を教育委員会教育長に文化財現状変更着手(完了)報告書(様式第13号)により報告しなければならない。

(説明板、標柱及び注意札)

第8条 町指定文化財のうち説明板、標柱及び注意札等を必要とするものについては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3 第1項第4号又は第5号に掲げる事項が、指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所に標柱若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界線)

第9条 町指定文化財のうち境界線を必要とするものについては、コンクリート材をもって設置するものとする。

2 境界標は、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。

3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置)

第10条 説明板、標柱及び注意札又は境界標、囲柵その他の施設(以下「標識等」という。)は、コンクリート、石材、金属、木材等の材料をもって設置し、史跡名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するように努めるものとする。

2 前項の実施に当たっては、所有者又は管理者と協議のうえ、教育委員会がこれを行うものとする。

(台帳の備付け)

第11条 教育委員会は、指定文化財の台帳を備えておくものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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川本町文化財保護条例施行規則

昭和55年3月24日 規則第4号

(昭和55年3月24日施行)