○川本町文化財保護条例施行規則
昭和55年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町文化財保護条例(昭和52年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付の申請)
第4条 交付された指定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、文化財指定書再交付申請書(様式第9号)にその事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(説明板、標柱及び注意札)
第8条 町指定文化財のうち説明板、標柱及び注意札等を必要とするものについては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界線)
第9条 町指定文化財のうち境界線を必要とするものについては、コンクリート材をもって設置するものとする。
2 境界標は、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置)
第10条 説明板、標柱及び注意札又は境界標、囲柵その他の施設(以下「標識等」という。)は、コンクリート、石材、金属、木材等の材料をもって設置し、史跡名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するように努めるものとする。
2 前項の実施に当たっては、所有者又は管理者と協議のうえ、教育委員会がこれを行うものとする。
(台帳の備付け)
第11条 教育委員会は、指定文化財の台帳を備えておくものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。