○川本町職員の再任用制度の運用に関する規程
平成27年4月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この規程は、職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)及び職員の再任用に関する規則(平成14年規則第5号)に基づき、川本町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 再任用対象者は、川本町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第20号)第2条の規定により退職した者に限る。
(再任用の期間及び任期の更新)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
3 任期の更新は、再任用期間中における勤務実績が良好で当該再任用職員の同意を得た場合に限り、更新することができる。
(勤務時間)
第4条 再任用職員の勤務時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 再任用常時勤務職員の勤務時間は、1週38時間45分とする。
(2) 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週31時間以内で、再任用短時間勤務職員ごとに町長が決定するものとする。
(服務、職務の級)
第5条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。
2 再任用職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号、以下「給与条例」という。)の定めるところによるものとしする。ただし、再任用職員の昇格及び昇給は、給与条例第6条の規定にかかわらず、行わないものとする。
3 再任用職員の職務の級は3級とする。ただし、職務の困難度等に応じてこれに寄り難いとして町長が特に認めた場合は、この限りではない。なお短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(再任用職員の配置)
第6条 再任用職員の配置は、一般職員の定期人事異動に準じ行うものとする。
(申請及び承認)
第7条 再任用を希望する者は、再任用(更新)希望申込書(様式第1号)を総務財政課長を経由して町長に提出するものとする。
2 再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、勤務成績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に判断するものとする。
(再任用職員の選考等)
第8条 再任用職員の選考及び任期の更新の適否の決定は、別表第2に定める基準に基づき、行うものとする。
2 町長は、選考に際し、再任用希望職員が属する所属の長に再任用希望職員勤務評定調書(様式第2号)(以下「勤務評定調書」という。)の提出を求めるものとする。ただし、課長級の職員については副町長に勤務評定調書の提出を求めるものとする。
3 その他再任用職員の選考及び任期の更新の適否の決定に必要な事項は、町長が別に定める。
(選考結果等の通知)
第9条 町長は、再任用を希望する者に対し、再任用の選考の結果を再任用選考結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 町長は、任期の更新を希望する者に対し、更新の適否の結果を再任用任期更新適否決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 町長は、再任用任期更新同意書(様式第5号)により、条例第3条第2項の規定による職員の同意を得るものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
生年月日 | 再任用開始年度 | 任期の更新の上限年齢 |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 平成27年度 | 61歳 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 平成28年度又は平成29年度 | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 平成30年度又は平成31年度 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 平成32年度又は平成33年度 | 64歳 |
昭和36年4月2日以降 | 平成34年度以降の年度 | 65歳 |
別表第2(第8条関係)
選考項目 | 主な基準 |
勤務実績 | 退職前の職務実績(任期の更新にあっては再任用期間中における勤務状況。) |
職務遂行能力 | 職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。 |
積極性 | 職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。 |
協調性 | 再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。 |
責任感 | 担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。 |
職員倫理 | 職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。 |
接遇 | 町民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。 |