○令和2年7月豪雨災害に係る障がい福祉サービス等利用者負担額助成要綱

令和2年8月11日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した町民に対し、経済的負担軽減を図ることにより、福祉及び生活の安定に資するため実施する「令和2年7月豪雨災害に係る障がい福祉サービス等利用者負担額助成金」(以下「助成金」という。)の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 川本町内に住所を有する者。

(2) 令和2年7月豪雨により被災し、被災時において川本町内に住所を有していた者。

(3) 令和2年7月豪雨により居住する住宅に受けた損害の程度が全壊又は大規模半壊、半壊であった者。若しくは、それに準ずる者として町長が必要と認めた者。

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害福祉サービス及び補装具費、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく障害児通所支援、川本町障害者移動支援事業実施要綱(平成18年9月25日告示第41号)の規定に基づく移動支援事業、川本町日中一時支援事業実施要綱(平成18年9月25日告示第45号)の規定に基づく日中一時支援事業、川本町重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成9年4月1日要綱第1号)の規定に基づく日常生活用具給付等事業の利用者負担額(以下「負担額等」という。)とする。ただし、法令等の定め等により負担額等の減免又は軽減の対象となる部分は除く。

(助成の対象期間)

第4条 助成の期間は、令和2年7月13日から、町長が別に定める日までとする。

(助成の申請)

第5条 負担額等の助成を受けようとする対象者及び対象者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、助成金申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 罹災証明書の写し

(2) 障がい福祉サービス受給者証の写し又は障害者手帳の写し

(3) 負担額等を支払ったことが分かる領収書本書

(審査及び決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成すべきものと認めたときは、負担額等を助成するものとする。

(助成の取消)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、負担額等の助成を受けた申請者、又は助成金対象者に該当しなくなった者については、直ちに当該負担額等の助成を取り消すものとする。

2 前項の規定により、助成を取り消したときは、町長は当該助成金について返還をさせるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月13日から適用する。

画像

令和2年7月豪雨災害に係る障がい福祉サービス等利用者負担額助成要綱

令和2年8月11日 告示第72号

(令和2年8月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年8月11日 告示第72号