法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法、下水道法などの管理に関する法律の適用または準用を受けない公共物をいいます。一般的には、里道(赤道)・水路(青線)等と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」または、赤色や青色で表示されているものです。
 その多くは昔から生活及び農業用の道や水路として、地域住民等によって作られ、公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により地租を課さない国有地として分類されていましたが、平成12年4月に施行された「地方分権一括法」により、国有財産であった里道・水路の法定外公共物のうち、機能を有しているものについては、平成17年3月末までに町に譲与されました。

維持管理

 財産管理及び機能管理等については川本町が行っていますが、法定外公共物は、地域に密着した形で地域住民の公共の用途に使用されているため、地域(地元)での管理を従来どおりお願いしています。