障害者差別解消法の概要について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる障害者差別解消法)」は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

障害者差別解消法の概要

 障害者差別解消法では主に2つのことについて、自治体及び民間事業者が守るべきことが定められています。

1.不当な差別的取扱いの禁止

 障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。
 例えば、障がいのあることのみを理由として、スポーツクラブやお店等に入るのを断ったり、アパートの契約を断ることは不当な差別的取扱いとなります。

2.合理的配慮の提供

 障がいがある方が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも差別にあたります。
 例えば、目や耳が不自由な方が筆談や読み上げを求めているのに対し、容易な対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わないこと。また、乗り物等に乗る際に介助を求めたのに介助しないことなどです。

  不当な差別的取扱い 合理的配慮
国の行政機関
地方公共団体等
不当な差別的取扱いが禁止されます 合理的配慮を行わなければなりません
民間事業者 不当な差別的取扱いが禁止されます 合理的配慮を行うように努めなければなりません

職員対応要領の策定

 川本町では、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対できるよう、服務規律の一環として『対応要領』を策定しました。

『川本町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領』(PDF:464KB)