障害基礎年金は、次の1〜3の条件を満たした場合に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者期間中に初診日(初めて医者にかかった日)のある傷病で障がいの状態になったこと。
  2. 障害認定日に障害等級の1級または2級の障害の状態になっていること。
  3. 一定の保険料の納付を満たしていること。

障害認定日

障害基礎年金を受けられるかどうかの認定は、障がいの原因となった傷病について、初診日から1年6ヶ月を経過した日か、その期間内に症状が固定した日に行われます。
この日を「障害認定日」といいます。

障害の程度

障害基礎年金は、原則として障害認定日に障害等級の1級、または2級に該当する障がいの状態になっているときに支給されます。

障害認定日以降に障がいの状態が重くなったとき

障害認定日に障害等級の1級または2級に該当する障がいの状態になかった人が、その後、65歳に達する日の前日までにその障害が悪化し、障害等級の1級または2級に該当するようになったときは、本人の申請により、その請求の翌日から障害基礎年金が支給されます。

併合して初めて2級に該当するとき

障害認定日に障害等級の2級以上に該当する状態になかった人が、国民年金の被保険者期間中(被保険者でなくなった後でも60歳から65歳未満で日本国内に住んでいれば良い。)に、新たな別の傷病にかかり、65歳の誕生日の前日までに、新たな障がいと前の障がいを併合すると、初めて障害等級の1級または2級に該当するときは、本人の請求によりその請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

20歳前に初診日がある場合

20歳前に初診日がある場合は、20歳に到達したとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当する障害になっていれば、障害基礎年金が支給されます。

また、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が、その後65歳の誕生日の前日までにその障害が悪化し、障害等級の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、本人の請求により、その請求の翌月から障害基礎年金が支給されます。

保険料の納付要件

障害基礎年金を受けるには、次の1または2の保険料納付要件を満たしていなければなりません。

  1. 国民年金の保険料納付済期間と保険料の免除期間が、初診日の属する月の前々月までに3分の2以上あること。
  2. 初診日が平成28年4月1日前の場合は、(1)の要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月の直近1年間に保険料の滞納がないこと。

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(提出できないときはその理由書)
  • 戸籍謄抄本
  • 医師の診断書(所定の様式あり)
  • 受診状況等証明書 ・病歴・就労状況等申立書
  • 初診日が20歳未満の場合は所得証明書
  • 18歳までの子または20歳未満で障害の状態にある子がいる場合は  
    a.子の診断書  
    b.戸籍謄本と世帯全員の住民票
  • 共済組合の期間があるときは、「年金加入期間確認通知書(共済用)」
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳

【問い合わせ】

町民生活課環境生活係
電話:0855-72-0632 FAX:0855-72-1136

又は

浜田年金事務所
〒697-0017
島根県浜田市原井町908-26
電話:0855-22-0670