• 本籍地でのみ発行できます。
  • 戸籍謄本とは戸籍内全員、戸籍抄本とは戸籍内の一部の人が載っているものをいいます。
  • 除籍謄本とは、戸籍に記載されている全員が、転籍や死亡などによりいなくなった戸籍をいいます。
  • 改製原戸籍謄本とは、法改正などで戸籍が書き換えられる前の戸籍のことです。
  • 役場町民生活課で請求できます。

手数料

  • 戸籍謄本・抄本 1通450円
  • 除籍・改製原戸籍 1通750円

必要なもの

代理人による請求には委任状が必要です。

 「委任状」をダウンロードする(PDF:49KB)

備考

  • 戸籍謄抄本などの請求ができる人は、本人・配偶者・直系尊属・卑属です。
    その他の人は、特別な理由がない限り、委任状が必要です。
  • 代理の方が来られる場合は、使用目的や提出先も記入してください。
  • 第三者からの請求には本人のプライバシー保護のため、交付できない場合もあります。
  • 必要な内容が、いくつかの種類の戸籍にまたがっている場合があります。
    不明な場合は、どの範囲の証明が必要か、係へご確認ください。

なお、電話での問い合わせにはお答えできない場合があります。(本人確認ができないため) 窓口に直接お越しいただくか郵送請求後に問い合わせください。

関連事項