死亡一時金
2014年12月31日
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を3年以上納付した人が、いずれの年金も受けないで死亡したときにその遺族に支給されます。
ただし、その人の死亡により、遺族が遺族年金を受けられる場合には死亡一時金は支給されません。
遺族の範囲
死亡一時金を受けることのできる遺族は、死亡した人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方であって、死亡の当時死亡した人と生計を同一にしていた人です。
一時金額
期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
【問い合わせ】
町民生活課環境生活係
電話:0855-72-0632 FAX:0855-72-1136
又は
浜田年金事務所
〒697-0017
島根県浜田市原井町908-26
電話:0855-22-0670