法人町民税は川本町内に事業所、事務所、寮などを有する法人に課税される税で、均等割と法人税割とがあります。

均等割

区分 資本金等の額 従業員数 税額
1号 下記以外の法人等   60,000円
1号 1,000万円以下 50人以下 60,000円
2号 1,000万円以下 50人超 144,000円
3号 1,000万円を超え1億円以下 50人以下 156,000円
4号 1,000万円を超え1億円以下 50人超 180,000円
5号 1億円を超え10億円以下 50人以下 192,000円
6号 1億円を超え10億円以下 50人超 480,000円
7号 10億円超 50人以下 492,000円
8号 10億円を超え50億円以下 50人超 2,100,000円
9号 50億円超 50人超 3,600,000円

法人税割

課税標準となる法人税額又は個人帰属法人税額×8.4%

法人税割の税率
開始する事業年度 ~平成26年9月30日

平成26年10月1日~
令和元年9月30日

令和元年10月1日~
法人税割の税率 14.7% 12.1% 8.4%

予定申告の経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、以下の計算式により算出します。

 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

 (通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

納付について

法人町民税は、納付義務者である法人自らが税額を計算し、これを申告納付することとなっています。申告納付は原則、事業年度終了の日から2ヶ月以内が期限となります。