町民税と県民税を合わせて一般的に住民税と呼ばれ、町が県民税を含めて課税しています。

税金がかかる方(納税義務者)

住民税は1月1日現在、川本町内に住所を有する人に課税されます

計算のしくみ

住民税には一定額の「均等割」と、前年所得に応じて課税される「所得割」があります。

住民税(町民税・県民税)=均等割額+所得割額

均等割

均等割は町内に住所を有する人に等しく課税されますが、所得状況などに応じて非課税となる場合があります。

均等割額の内訳
町民税 3,500円
県民税 (注釈1)2,000円
合計 5,500円

注釈1 県民税2,000円の内、500円は水と緑の森づくり税です。

所得割

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

所得割額=((1)所得金額(2)所得控除額)×(3)税率(4)税額控除(5)配当株式所得割額控除

 

(1)所得金額

所得割額の計算基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同じく10種類です。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって計算されます。

所得の種類 所得金額の計算方法
1 利子所得 公債、社債、預貯金等の利子 収入金額
2 配当所得 株式や出資の配当等 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子
3 不動産所得 地代、家賃、権利金等 収入金額-必要経費
4 事業所得 事業(営業・農業等)をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
5 給与所得 給与・賃金・賞与等 収入金額-給与所得控除額
6 退職所得 退職金、一時恩給等 (収入金額-退職所得控除額)×1/2
7 山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
8 譲渡所得 土地等の財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価額等の経費-特別控除額
9 一時所得 保険の満期金等 収入金額-必要経費-特別控除額
10 雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の1と2の合計額
1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
2.を除く雑所得の収入金額-必要経費

 

(2)所得控除額

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

控除の種類 控除額
1 雑損控除 次のいずれかの多い方の金額
1. 実質差引損失額-総所得金額等の合計額×10%
2. 実質損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
2 医療費控除 次のいずれかの金額
1.(支払った医療費-保険などにより補てんされた額)
-【(総所得金額等の合計額×5%)又は10万円のいずれか少ない額】
限度額200万円
2.(支払った特定一般用医薬品等購入費-1万2千円)
限度額8万8千円
3 社会保険料控除 支払った国民健康保険税、国民年金保険料、または給与から控除される社会保険料の全額など
4 小規模企業共済等掛金控除 支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金および心身障害者扶養共済掛金との合計額
5 生命保険料控除

旧制度による契約か、新制度による契約かによって、計算方法が異なります。

【旧制度(平成23年12月31日以前の加入契約)】
生命保険料控除額=一般生命保険料控除額+個人年金保険料控除額
生命保険料、個人年金保険料それぞれについて、下記の計算式により、控除額を計算します。
・15,000円以下の場合・・・支払額の全額
・15,000円を超え、40,000円以下の場合・・・支払保険料×1/2+7,500円
・40,000円を超え、70,000円以下の場合・・・支払保険料×1/4+17,500円
・70,000円を超える場合・・・35,000円

【新制度(平成24年1月1日以後の加入契約)】
生命保険料控除額=一般生命保険料控除額+介護医療保険料控除額+個人年金保険料控除額(合計額が70,000円を超える場合には、70,000円)
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて、下記の計算式により、控除額を計算します。
・12,000円以下の場合・・・支払額の全額
・12,000円を超え、32,000円以下の場合……支払保険料×1/2+6,000円
・32,000円を超え、56,000円以下の場合……支払保険料×1/4+14,000円
・56,000円を超える場合・・・28,000円

6 地震保険料控除

次のAとBの合計額
A.地震保険料支払額を下の計算式で計算した額
・50,000円以下の場合・・・支払保険料の額×1/2
・50,000円を超える場合・・・25,000円

B.旧長期損害保険料支払額を下の計算式で計算した額
・5,000円以下の場合・・・支払保険料の全額
・5,000円を超える場合・・・支払保険料×1/2+2,500円
(最高限度額10,000円)

※地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合はその合計額
(最高限度額25,000円)

7 配偶者控除
納税者本人の所得金額 900万円以下 900万円~
950万円以下

950万円~
1,000万円以下

配偶者控除 一般 33万円 22万円 11万円
老人 38万円 26万円 13万円
8 配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超~
950万円以下

950万円超~
1,000万円以下

48万円超~
100万円以下

33万円 22万円 11万円
100万円超~
105万円以下
31万円 21万円 11万円

105万円超~
110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超~
115万円以下

21万円 14万円 7万円
115万円超~
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超~
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超~
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超~
133万円以下
3万円 2万円 1万円
9 扶養控除 ・一般の扶養親族・・・33万円
・特定扶養親族(19才以上23才未満)・・・45万円
・老人扶養親族(70才以上)・・・38万円
・同居老親等扶養親族(70才以上の父母等)・・・45万円
15歳以下の扶養親族については、年少扶養として扱われ、控除額はなくなりました。
10 障害者控除 障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき26万円
(特別障害者については30万円)
11 ひとり親控除 30万円
現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、次の1.~3.のいずれにも当てはまる方
1.合計所得金額が500万円以下であること
2.総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること
3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
12 寡婦控除 26万円
上記の「ひとり親」に当たらない方で、次の1.~2.のいずれにも当てはまる方
1.合計所得金額が500万円以下であること
2.以下のいずれかに該当すること
 ・夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方
 ・夫と離婚した後婚姻をしていない方で、扶養親族を有すること
 ・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
13 勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合には、26万円
14 寄附金控除 ・[寄附した金額の2千円を超える部分×10%(町民税6%、県民税4%)]を住民税の所得割額から控除
(対象寄附金の限度額は総所得金額の30%まで)
地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)は特例控除があります。
15 基礎控除
前年の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下  15万円
2,500万円超 0円

 

(3)所得割の税率

所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律10%に変わりました。

所得割の税率
町民税 6%
県民税 4%
合計 10%

 

(4)税額控除

【調整控除】
町県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。
(配偶者控除:町県民税→33万円 所得税→38万円等)
したがって、同じ収入金額でも、町県民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、町県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、町県民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにします。
・町県民税の課税所得金額が200万円以下の方
人的控除額の差の合計額と町県民税の課税所得金額とのいずれか小さい額の5%
・町県民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額-(町県民税の課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円になります。

【配当控除】
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

課税総所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
町民税 県民税 町民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2%  0.8% 0.6%
種類 外貨建等以外の証券投資信託 0.8%  0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

【外国税額控除】
外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは、一定の方法により、その外国税額から差し引かれます。

(5)配当割額または株式譲渡所得割額の控除

【住宅借入金等特別控除】
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額を、控除限度の範囲内において、個人住民税から控除できます。
<町県民税における控除限度額>
次の1.、2.のうち、いずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高9.75万円)
※居住が平成26年4月~令和3年12月で、住宅に係る消費税等の税率が8%又は10%である場合は、所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高13.65万円)

【配当所得割額控除】
上場株式等の配当については、配当が支払われる時に町県民税3%特別徴収されます。
この場合、配当所得を申告すると、他の所得と合算し総合課税で課税され、町県民税所得割額から、特別徴収された配当所得の町県民税額が控除されます。
※上場株式等の配当については、原則として申告不要です。申告をした場合は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定に含みますのでご留意ください。

【株式譲渡所得割額控除】
特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、証券会社により町県民税が3%が特別徴収されます。この場合、株式譲渡所得を申告すると、分離課税で課税され、町県民税所得割額から、特別徴収された株式等譲渡所得の町県民税額が控除されます。
※特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、原則として申告不要です。申告をした場合は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定に含みますのでご留意ください。

 

住民税の納付について

住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2通りがあります。

特別徴収

給与天引きで納める方法です。1年分の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただきます。

普通徴収

ご自分で納める方法です。1年分の税金を4回(6月、8月、10月、1月)に分けて、納付書払い、口座振替、スマホ収納、eLTAX共通納税のいずれかの方法で納めていただきます。