後期高齢者医療保険料の額は、後期高齢者医療制度に加入されている方全員に「等しく負担していただく部分(均等割額)」と「それぞれの所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」との合計金額になります。

後期高齢者医療保険の財源

後期高齢者医療制度は公費約5割、現役世代からの支援金約4割、そして加入者のみなさまの保険料約1割で運営をしています。 誰もが安心して十分な医療を受けられるよう、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

保険料の納め方

保険料は加入者ごとにかかります。 計算方法は島根県内均一です。

一人当たりの年間保険料

「均等割額」+「所得割額」(※)=年間保険料額(限度額64万円)
※保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。

令和2年度、3年度の均等割額と所得割率は以下のとおりです。
均等割額:50,640円
所得割率:9.55%

中途で加入された場合は、加入月から計算され、中途で資格を喪失された場合には、喪失月分は計算に含まれません。

保険料の軽減

所得の低い世帯の保険料は軽減されます。

所得割額の軽減

世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額 軽減率 軽減後の均等割額
(令和2・3年度)
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)](※)以下 7割 15,192円
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)](※)+28.5万円×(被保険者数)以下 5割 25,320円
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)](※)+52万円×(被保険者数)以下 2割 40,512円

(※) [ ]内の計算は世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。

(注意事項)

  1. 所得が公的年金の場合は、軽減判定の際、15万円を限度として控除があります。
  2. 「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
  3. 所得等の申告がない場合は、軽減されません。

旧被扶養者の軽減

後期高齢者医療保険加入直前に社会保険等(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間、均等割額の5割が軽減され、所得割は課されません。 該当する方で、保険料が軽減されていない場合は、手続きが必要となりますので、お問い合わせください。

保険料の納め方

普通徴収:納付書または口座振替にて納付
特別徴収:年金からの引き落とし

納付月

普通徴収:4月~翌年3月
特別徴収:偶数月

納付方法の変更

特別徴収から普通徴収(口座振替納付に限る)に変更することができます。 ただし、残高不足状態が続くと、特別徴収に切り替わることがあります。

手続き方法

  1. 「川本町預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を金融機関へ提出
  2. 「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」に記入し、役場に提出

社会保険料控除

納付された保険料は、所得税、町・県民税の申告時に、社会保険料控除の対象となります。 
控除は、実際に保険料を支払った方に適用となります。
普通徴収:保険料を支払った方
特別徴収:保険料が引き落としされている年金受給者

保険料の減免

天災・災害による被害を受けたり、生活が著しく困難となり、保険料納付が難しくなった場合など、保険料が減免される場合があります。早めにご相談ください。

保険料を納めないでいると

通常の保険証より、短い有効期間の短期被保険者証を交付することがあります。 また、特別の理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、被保険者証の返還を求め、資格者証を交付し、医療費をいったん全額負担しなければならない場合があります。

保険料納付についてのご相談は早めに

その他、後期高齢者医療保険の詳細は、島根県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。