軽自動車税
納める人(納税義務者)
 毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を持っている人です。
 したがって4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年の税金は全額納めていただくことになりますのでご注意下さい。
 なお、軽自動車税には、自動車税(県税)とは違い月割賦課制度はありません。
納期限
5月31日
グリーン化特例
 平成27年度税制改正で実施されたグリーン化特例について、特例期間が1年間延長になりました。これにより、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に新車新規登録し、排出ガス、燃費性能の優れた三輪・四輪の軽自動車が減免対象となります。
| 車 種 | 税 額 | |||||
| 平成27年3月31日までに登録済み車両 | 平成27年4月1日以降の新規登録車両 | 最初の新規登録から13年を経過した車両(重課)※1 | グリーン化特例(軽課)※5 | |||
| 75%軽減 ※2 | 50%軽減 ※3 | 25%軽減 ※4 | ||||
| 30.軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 
| 40.軽四乗(営) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 
| 41.軽四乗 (自) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | ー | ー | 
| 50.軽四貨(営) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | ー | ー | 
| 51.軽四貨 (自) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ー | ー | 
※1.動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・
  ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
※2.電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
                       …税額を概ね75%軽減
※3.★★★★かつ令和12年度燃費基準90%+令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車
                       …税額を概ね50%軽減
※4.★★★★かつ令和12年度燃費基準70%+令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車
                       …税額を概ね25%軽減
  ※ガソリン車・ハイブリッド車は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車
  (★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
※5.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受け、一定の基準を
  満たす三輪または四輪の軽自動車は、令和7年度軽自動車税に限り燃費性能に応じ
  て税率を軽減する「グリーン化特例(軽課)」を適用します。
  また、令和6年度軽自動車税で「グリーン化特例(軽課)」を受けた車両について
  、令和7年度軽自動車税は通常の税率で課税されます。
申告手続き
 申告は所有者となった日または変更が生じた日から15日以内、所有者でなくなった日から30日以内に行ってください。
減免について
  身体などに障害のある人が積極的に社会活動に参加できるよう、一定の要件を満たす車の軽自動車税を申請か申告かにより減免します。
 減免を受けようとする場合は、毎年、納期限までに減免申請書を提出してください。
【減免を受けることのできる軽自動車】
・生活のための公私の扶助(生活保護など)を受けている人が所有する軽自動車
・身体や精神に障害があり、歩行が困難な人が所有し運転する軽自動車
・身体や精神に障害があり、歩行が困難な人のために生計を一にする人が所有し
 運転する軽自動車
・身体障害者等の利用にもっぱら供するため、車椅子の固定装置や昇降装置など
 の特別な構造変更がされている軽自動車
自動車税(県税)の減免を受けられる場合は、軽自動車税の減免は受けることができません。
【申請に必要な書類等】
・減免申請書
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など
・運転免許証・印鑑・車検証
原動機付自転車及び二輪車等
| 車種 | 税額 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | 
| 50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
| 90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 新基準原付 | 2,000円 | |
| 軽二輪(250cc以下) | 3,600円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 1,600円 | 
| その他 | 4,700円 | |
| 小型二輪 | 6,000円 | |
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)
| 車種 | 税額(平成27年3月31日までに登録済みの車両) | 税額(平成27年4月1日以降の新規登録車両) | 
|---|---|---|
| 軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 
| 軽四乗用(営業) | 5,500円 | 6,900円 | 
| 軽四乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 
| 軽四貨物(営業) | 3,000円 | 3,800円 | 
| 軽四貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 
軽自動車税の申告(手続き)場所
| 原動機付自転車、小型特殊自動車 | 川本町役場町民生活課税務係 電話0855-72-0632 | 
| 軽自動車(三輪、四輪) | 軽自動車検査協会島根事務所 電話050-3816-3083 | 
| 軽二輪(126cc~250ccまで) | 島根県軽自動車協会 電話0852-37-0046 | 
| 小型二輪(250ccを超える) | 中国運輸局島根運輸支局 電話050-5540-2071 | 
※トラクターなど、公道を走行しない場合でも課税対象になりますので、登録が必要です。