国民健康保険に加入された方には、国民健康保険税がかかります。 国民健康保険納税義務者は世帯主です。 世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも、世帯の方が加入されていれば納税義務者は世帯主になります。 課税の対象となる期間は届出日にかかわらず、国民健康保険に加入した月から脱退した日の前月までかかります。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は所得割額、均等割額、平等割額の合計額により決定されます。

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割率 7.80% 2.70% 2.10%
均等割額 21,000 8,000 9,000
平等割額 17,000 7,000 5,000

※医療給付費分、後期高齢者支援金分はすべての国保加入者が対象で、介護納付金分は40歳から64歳までの加入者が対象です。

※所得割率・・・総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額に税率を乗じる。

※均等割額・・・被保険者1人につき掛かる額

※平等割額・・・1世帯につき掛かる額

※保険税の総額は、医療分・支援分・介護分(40歳以上64歳以下の方のみ)の合計額となります。

低所得世帯に対する保険税の減額

所得の申告(確定申告・住民税の申告)がお済みで、以下に該当する世帯は、保険税のうち、均等割額と平等割額が軽減されます。(遺族年金や雇用保険における失業手当のみで、前年中生活していた方、または前年中の収入が全くない方も所得の申告が必要となります。)

  • 軽減割合:前年中の所得が下記の金額以下の世帯(軽減判定所得の合計)
  • 7割軽減:世帯の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減:43万円+(世帯主を含めた被保険者×28.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減:43万円+(世帯主を含めた被保険者×52万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※世帯主が他の健康保険組合に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定に含みます。「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。 分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で判定します。 65歳以上の方の公的年金にかかる所得については、15万円の控除をした後に判定を行います。

保険税の特別徴収(年金引き落とし)について

65歳以上の方は、保険税が年金から徴収(引き落とし)されます。 対象となる方は、

  1. 世帯主が国民健康保険被保険者
  2. 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上の世帯
  3. 世帯主の年金受給額が年間18万円以上
  4. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えない

以上の条件全てに該当した場合、世帯主の年金から徴収されます。それ以外の方は年金から引き落としされませんので、納付書、口座振替で納付してください。

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置について

国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入)へ移行した場合、同一世帯の国保被保険者には次のような緩和措置があります。

  1. 軽減措置を受けている世帯で、後期高齢者医療保険に移行して加入人数に変更が生じても、移行前の人数に応じた軽減措置を受けることができます。
  2. 国保からの移行により、単身となる世帯(例:夫75歳以上、妻75歳未満)は、平等割額が半額になります。

保険税の減免について

災害(火災等)にあった場合、又は、特別な事情により生活が著しく困難となった場合などの保険税の納付については、町民生活課税務係へご相談ください。

納付月

普通徴収:4月~翌年3月

特別徴収:偶数月

保険料を納めないでいると

通常の保険証より、短い有効期間の短期被保険者証を交付することがあります。また、特別の理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、被保険者証の返還を求め、資格者証を交付し、医療費をいったん全額負担しなければならない場合があります。