廃棄物の不法投棄を根絶するために、注意看板や防犯カメラなどの予防対策の充実を図るとともに、町民と連携して迅速に対応し、拡大防止に努めます。

廃棄物該当性の判断基準

廃棄物とは

廃棄物とは、以下に該当するすべてのものを指します。

■占有者が自ら利用し、不要になった物

■占有者が他人に有償で売却することができないために不要になった物

廃棄物該当性の判断基準

川本町では、環境省の通知に基づき、廃棄物に該当するかどうかを以下の5つの基準を総合的に見て判断します。

不法投棄された廃棄物と認められる場合は必要な措置を講じます。

  判断基準 確認事項

1

物の性状

■利用用途に合った品質か

  • JIS企画等の基準があればそれに適合しているか
  • 品質管理がなされているか

■悲惨、流出、悪臭がないか

■環境基準は満たしているか

2 排出の状況

■計画的に排出しているか

■適切な保管、品質管理がなされているか

3 通常の取扱い形態 製品としての市場があるか
4 取引価値の有無

取引の相手方に有償譲渡されているか

  • 名目を問わず処理料金に相当する金品の受け渡しがないこと
  • 譲渡価格が輸送費等の諸経費を考慮しても、引渡し側・引き取り側の双方にとって営利活動として合理的な額であること
5 占有者の意思

占有者の意思として適切に利用、または他人に有償譲渡する意思が認められること

「占有者の意思」とは、客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる意思であること