介護保険サービスの種類
2024年02月06日
サービスの種類について
下記のサービスを利用するには、介護保険要支援・要介護認定が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
在宅サービス
居宅介護サービス事業者などから、訪問介護や訪問看護、施設への通所サービスや短期入所サービス、住宅改修や福祉用具利用の支援などがうけられます。
施設サービス
自宅で生活ができないときは、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や長期間の療養に適した病院(介護老人保健施設)などでサービスが受けられます。 認定されなかった人は、介護保険によるサービスを受けることはできません。 しかし、保険外のサービスを受けることもできますので、ご相談ください。
サービスの費用
介護保険の各種サービスは、原則としてかかった費用の1割(施設入所者の食事代・施設費は別に定額自己負担)支払うだけで、残りの9割は介護保険から支払われます。
支給限度額
要介護者が在宅サービスを受ける場合、要介護度ごとに標準的に利用されるサービス例を設定し、それらをもとに受けられるサービスの額に上限(支給限度額)をもうけています。 したがって、この範囲を超える追加サービスを利用した場合、超えた部分は全額利用者負担となります。
高額介護サービス費
1割の利用者負担が著しく高額となった場合は、ある一定額を超えた額について、高額介護サービス費が支給されます。
介護保険で受けられるサービス一覧
【在宅サービス】
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの身のまわりの世話を行います。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問・通所リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが、自宅や施設で心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。
主治医の医学的管理等
医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して療養上の管理や指導を行います。
通所介護
特別養護老人ホーム、老人保健施設などで入浴や食事などを提供したり、機能訓練を行います。
短期入所(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して、入浴、排泄、食事などの介護、その他必要な医療や日常生活上の世話、機能訓練を行います。
認知症の要介護者のためのグループホームにおける介護
認知症の状態にある要介護者に対して、グループホームにおいて、入浴や排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行います。(要介護認定者のみ)
小規模多機能型居宅介護
通いを中心として利用者の状態や希望に応じ、訪問や宿泊を組み合わせたサービスを行います。
有料老人ホームなどにおける介護
有料老人ホームや経費老人ホーム(ケアハウス)などの入所者に入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。
福祉用具の貸与及び購入費の補助
特殊ベッドや車いす等の貸与、及びポータブルトイレなどの購入費の補助を行います。種目の詳細についてはこちらをご覧ください。
住宅改修費の補助
手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費の補助を行います。詳しくはこちらをご覧ください。
【施設サービス(要介護認定者のみ)】
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
介護などの日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の管理を行います。
介護老人保健施設への入所
病状が安定した人に、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話を行います。