伐採の手続き
伐採に関する手続きについて
森林の立木を伐採する時は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。また、令和4年の4月以降からは、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林届出書は森林の伐採及び伐採後の造林が、川本町森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を造ることができるよう届出していただくものです。
届出をする人
森林所有者など、伐採の権限を持つ方
- 森林所有者(自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)
- 伐採業者など森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する時は買い受けた人
※伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、連名で届出を行う必要があります。
伐採面積ごとの手続方法
| 面積・行為 | 手続き |
| 0.3ha未満の開発、伐採(面積にかかわらず全て) | 「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出 |
|
0.3ha以上1ha以下の開発 |
「小規模林地開発行為」の届出 「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出 |
| 1ha超(10000平方メートル超)の開発 ※太陽光発電設備の設置の場合は0.5ha超 |
林地開発行為の許可申請 |
※林地開発、小規模林地開発に関するお問い合わせ先は、県央県土整備事務所に
ご連絡ください。
上記の届出の時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 :伐採を行う90日から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書 :伐採が完了してから30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林が完了してから30日以内
※森林施業計画に基づく伐採や災害時などの緊急伐採の場合は、事後の届出となります。
届出書の提出先
伐採する森林がある市町村
※川本町の場合は、産業振興課で受け付けています。
適合通知
伐採届の内容が川本町森林整備計画に適合すると認められた時は、届出者に通知します。
罰則
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しないで立木を伐採した者 :100万円以下の罰金
(2)「伐採に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者 :30万円以下の罰金
(3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者:30万円以下の罰金
※伐採や伐採後の造林が適切に行われない場合は、山崩れなどの災害の原因となるため、罰則が設けられています。森林所有者の方には、この制度の趣旨をご理解いただき、必ず届け出るようお願いします。