伐採の手続き
伐採に関する手続きについて
森林の立木を伐採する時は、森林法に基づき、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。
また、令和4年4月以降、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採に係る森林の状況の報告が必要となりました。
概要については、こちらをご覧ください。
「案内チラシ」(PDF:182kB)
伐採及び伐採後の造林の届出書
「伐採及び伐採後の造林届出書」は、森林の伐採及び伐採後の造林が川本町森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林が育成されるよう、提出していただくものです。
届出をする人
森林所有者など、森林の立木を伐採する権限を持つ方
- 森林所有者
自ら伐採する場合、または請負により行う場合 - 立木を買い受けた方
伐採業者などが、森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合
※伐採する方と伐採後に造林する方が異なる場合は、連名で届出を行う必要があります。
伐採面積等に応じた手続き
| 面積・行為 | 手続き |
| 0.3ha未満の開発、伐採(面積にかかわらず全て) | 「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出 |
|
0.3ha以上1ha以下の開発 |
「小規模林地開発行為」の届出 「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出 |
| 1ha超(10000平方メートル超)の開発 ※太陽光発電設備の設置の場合は0.5ha超 |
林地開発行為の許可申請 |
※林地開発、小規模林地開発に関するお問い合わせは、県央県土整備事務所へご連絡ください。
添付書類
令和5年4月から、伐採届の添付書類が統一されました。
詳しくは、林野庁HPから「伐採造林届の添付書類」(PDF:262kB)をご確認ください。
上記の届出の時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 :伐採を行う90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書 :伐採が完了してから30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林が完了してから30日以内
※森林施業計画に基づく伐採や、災害時などの緊急伐採の場合は、事後の届出となります。
届出書の提出先
伐採する森林がある市町村
※川本町の場合は、産業振興課で受け付けています。
適合通知
「伐採及び伐採後の造林の届出書」の内容が川本町森林整備計画に適合すると認められた場合は、
届出者に通知します。
罰則
届出をせずに伐採を行った場合や、必要な報告を行わなかった場合などには、
森林法に基づく罰則があります。
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しないで立木を伐採した者
100万円以下の罰金
(2)「伐採に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者
30万円以下の罰金
(3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者
30万円以下の罰金
※伐採や伐採後の造林が適切に行われない場合、山崩れなどの災害につながる恐れがあるため、
罰則が設けられています。
森林所有者の方には、この制度の趣旨をご理解いただき、適切な森林管理のため、
必要な届出・報告を行っていただきますようお願いします。
様式
伐採前:「伐採及び伐採後の造林の届出書」(DOCX:32kB)
「(記入例)伐採及び伐採後の造林の届出書」(PDF:183kB)
伐採後:「伐採に係る森林の状況報告書」(DOCX:26kB)
「(記入例)伐採に係る森林の状況報告書」(PDF:93kB)
造林後:「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(DOCX:26kB)
「(記入例)伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(PDF:103kB)