森林の土地所有者届出制度の手続き
森林の土地所有者届出制度とは
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地所有者となった方は、
市町村長への事後届出が義務付けられています。
また、令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに
記載していただくこととなりました。
概要については、こちらをご覧ください。
「概要チラシ」(PDF:841kB)
届出対象者
個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地
を新たに取得した方は、面積の大小にかかわらず届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等の届出を行っている場合は、森林の土地所有者
届出の対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出を行う必要があります。
届出事項
〈提出書類〉
「森林の土地の所有者届出書」
〈届出書の記載事項〉
1.届出者と前所有者の住所氏名
2.所有者となった年月日
3.所有者移転の原因
4.土地の所在場所及び面積、用途 など
〈添付書類〉
1.森林の土地の登記事項証明書(写しでも可、法務局で取得)または、
土地売買契約書や相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、
権利を取得したことが分かる書類
2.森林の土地の位置を示す図面
提出先
取得した土地がある市町村
※川本町の場合は、産業振興課で受け付けています。
罰則
届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、森林法第213条の規定により、
10万円以下の過料を科される場合があります。