入院時の食事代については、定額の標準負担額(1食510円)を支払うことになっていますが、住民税非課税世帯に属する被保険者は、申請により以下のように標準負担額の減額認定を受けることができます。

減額認定

  1. 一般の被保険者:510円/1食 ※令和7年4月から変わっています。
  2. 住民税非課税世帯及び70歳以上で低所得者IIの人
    ・90日までの入院:240円/1食
    ・過去12ヶ月間の入院日数が90日を超える入院:190円/1食
  3. 70歳以上で低所得者Iの人:110円/1食

申請に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 入院日数がわかる医療機関の領収書または請求書(過去12ヶ月間の入院日数が90日を超える場合)