高額療養費の申請
高額療養費の申請
同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額、または1年間(8月~翌年7月)に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額・年額)
| 所得区分 | 所得要件 |
【月額】 |
【年額】 |
|
| 3回目まで | 4回目※1以降 | |||
|
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
179,100円+医療費が597,000円を超えた場合はその超えた分の1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
85,800円+医療費が286,000円を超えた場合はその超えた分の1% | 44,400円 | 530,000円 |
| エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円※2 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
- 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が後から支給されます。
※1・・・4回目以降とは過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2・・・「年収換算 ~約200万円の区分」に該当することが確認できた場合、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。
70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額Bを適用します。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額・年額)
| 所得区分 | 所得要件 | 【月額】 | 【年額】 | |||
|
外来 (個人単位)A |
外来+入院 (3回目まで) (世帯単位)B |
外来+入院 (4回目※1以降) (世帯単位)B |
外来+入院 (世帯単位) |
外来 (個人単位) |
||
|
現役並み |
課税所得 690万円以上 |
270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 140,100円 | 1,680,000円 | - | |
|
現役並み |
課税所得 380万円以上 |
179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 93,000円 | 1,110,000円 | - | |
|
現役並み |
課税所得 145万円以上 |
85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 44,400円 | 530,000円 | - | |
|
一般 |
課税所得 145万円未満 |
22,000円 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円※2 | 216,000円 |
|
低所得者Ⅱ |
住民税非課税 | 11,000円 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | 96,000円 |
|
低所得者Ⅰ |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,700円 | - | 180,000円 | - |
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
※1・・・4回目以降とは過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。但し、外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
※2・・・「年収換算 ~約200万円の区分」に該当することが確認できた場合、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。
高額療養費の申請方法
複数の医療機関や世帯で合算して限度額を超えた場合などは、高額療養費の支給を受けるために国保に申請する必要があります。高額療養費に該当する場合は、健康福祉課から通知されますので国保担当窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー(個人番号)記載の住民票など)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 振込先口座番号を確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
- 医療費の領収書(紛失しても申請できます)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※領収日から2年を経過すると時効になり、支給されなくなることがありますのでご注意ください。
限度額認定証の申請
限度額認定証とは、入院などで医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、保険証と併せて提示いただくと1か月(1日から月末まで)の窓口のお支払いを自己負担限度額までに軽減できるものです。必要な方は健康福祉課にて申請手続きを行ってください。(ただし、国民健康保険税に未納がある方は、軽減を受けられない場合があります。)
※マイナ保険証で受診される場合は、「限度額認定証」がなくても窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※70歳以上75歳未満の方で、同じ月に複数の医療機関を受診された場合や世帯で合算して限度額を超える場合は、マイナ保険証または限度額認定証の提示により、外来・入院とも医療機関ごとに個人単位の限度額をいったんお支払いいただき、合算して限度額を超えた部分は後日申請により高額療養費として支給します。
限度額認定証が必要な方
- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満で低所得者Ⅰ・Ⅱの方
- 70歳以上75歳未満で現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方
※70歳以上75歳未満で一般の方および現役並み所得Ⅲの方は資格確認書のみで自己負担限度額までの支払いとなります。
申請に必要なもの
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー(個人番号)記載の住民票など)
- 資格確認書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)