国民健康保険の手続きについて
こんなときには届出をしてください
※すべての手続きに
【1】マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
【2】本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
が必要となります。
| このようなとき | 届出の際に必要なもの | |
| 国保に加入する |
他の市町村から転入したとき | ※まず窓口で転入手続きをしてください |
|
勤め先の健康保険の資格がなくなったとき (扶養から外れたとき) |
・離職票または資格喪失証明書 | |
| 子どもが生まれたとき | ・母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 | |
|
外国籍の人が加入するとき |
・外国人登録証明書 | |
| 国保をやめる |
他の市町村に転出するとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ |
|
勤め先の健康保険に加入したとき (扶養の認定を受けたとき) |
・資格確認書または資格情報のお知らせ ・加入した健康保険の保険証等 |
|
| 被保険者が死亡したとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・死亡を証明するもの |
|
| 生活保護を受けるようになったとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・保護開始決定通知書 |
|
| 外国籍の人がやめるとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・外国人登録証明書 |
|
| その他のとき | 氏名や世帯主、町内で住所が変わったとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 世帯を分けたり一緒にしたとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ | |
| 就学のための他の市町村に居住したとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・就学が証明できるもの |
|
| 保険証をなくしたとき | ・本人確認ができるもの | |
加入の届出が遅れると
保険税の納付は、国保の被保険者になった時点(加入の届出をした時からではありません)から発生するので、さかのぼって保険税を納めていただくことになります。
資格情報が確認できないため、その間の医療費が全額自己負担になってしまいます。
喪失の届出が遅れると
資格がなくなっているのに、国保の情報が登録されたマイナ保険証や資格確認書を使って診療を受けてしまった場合、国保で負担した医療費はあとで返していただくことになります。
また、職場の健康保険に加入した場合、やめる届出がないために保険税を二重に支払うことにもなりかねません。