未支給年金の手続き
年金は死亡した月の分まで受給する権利があります。受給者が受け取れるはずであった年金は、受給者の死亡当時、その方と生計を同一にしていた遺族が未支給年金として受け取ることができます。
未支給年金を受け取ることの出来る遺族は、優先順に次のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 1.〜6.以外の3親等内の親族
未支給年金の請求に必要なもの
- 年金証書
- 印鑑(請求者のもの)
- 預金通帳(請求者のもの)
- 受給者の住民票の除票
- 請求者の戸籍謄抄本と世帯全員の住民票
- 生計同一申立書(請求者と死亡者の住所が異なるときに必要となります。)
※生計同一申立書の用紙は窓口にあります。死亡者と請求者の住所が異なっていても、生計を同一にしていた場合は、民生児童委員などの第三者からの証明が必要になります。
死亡届
受給者の死亡当時、生計を同一にしていた遺族がいない場合は、受給者の死亡届を提出してください。
死亡届の申請に必要なもの
- 年金証書
- 印鑑(申請者)
- 受給者の死亡が確認できる戸籍抄本、住民票の除票又は死亡診断書のコピーのいずれか1部
※届け出が遅れて年金を受け取りすぎると、あとで返さなければなりません。届け出は速やかにお願いします。
【問い合わせ】
町民生活課環境生活係
電話:0855-72-0632 FAX:0855-72-1136
又は
浜田年金事務所
〒697-0017
島根県浜田市原井町908-26
電話:0855-22-0670