後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料の額は、後期高齢者医療制度に加入されている方全員に「等しく負担していただく部分(均等割額)」と「それぞれの所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」との合計金額になります。
後期高齢者医療保険の財源
後期高齢者医療制度は公費約5割、現役世代からの支援金約4割、そして加入者のみなさまの保険料約1割で運営をしています。 誰もが安心して十分な医療を受けられるよう、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
保険料の納め方
保険料は加入者ごとにかかります。 計算方法は島根県内均一です。
一人当たりの年間保険料
「均等割額」+「所得割額」(※)=年間保険料額(限度額80万円)
※保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。
令和6年度、7年度の均等割額と所得割率は以下のとおりです。
均等割額:50,160円
所得割率:10.08%
中途で加入された場合は、加入月から計算され、中途で資格を喪失された場合には、喪失月分は計算に含まれません。
保険料の軽減
所得の低い世帯の保険料は軽減されます。
所得割額の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額 | 軽減率 | 軽減後の均等割額 (令和6・7年度) |
|
---|---|---|---|
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)](※)以下 | 7割 | 15,048円 | |
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)](※)+29.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 | 25,080円 | |
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)](※)+54.5万円×(被保険者数)以下 | 2割 | 40,128円 |
(※) [ ]内の計算は世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。
(注意事項)
- 所得が公的年金の場合は、軽減判定の際、15万円を限度として控除があります。
- 「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
- 所得等の申告がない場合は、軽減されません。
旧被扶養者の軽減
後期高齢者医療保険加入直前に社会保険等(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間、均等割額の5割が軽減され、所得割は課されません。 該当する方で、保険料が軽減されていない場合は、手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
保険料の納め方
普通徴収:納付書または口座振替にて納付
特別徴収:年金からの引き落とし
納付月
普通徴収:4月~翌年3月
特別徴収:偶数月
納付方法の変更
特別徴収から普通徴収(口座振替納付に限る)に変更することができます。 ただし、残高不足状態が続くと、特別徴収に切り替わることがあります。
手続き方法
- 「川本町預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を金融機関へ提出
- 「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」に記入し、役場に提出
社会保険料控除
納付された保険料は、所得税、町・県民税の申告時に、社会保険料控除の対象となります。
控除は、実際に保険料を支払った方に適用となります。
普通徴収:保険料を支払った方
特別徴収:保険料が引き落としされている年金受給者
保険料の減免
天災・災害による被害を受けたり、生活が著しく困難となり、保険料納付が難しくなった場合など、保険料が減免される場合があります。早めにご相談ください。
保険料を納めないでいると
通常の保険証より、短い有効期間の短期被保険者証を交付することがあります。 また、特別の理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、被保険者証の返還を求め、資格者証を交付し、医療費をいったん全額負担しなければならない場合があります。
保険料納付についてのご相談は早めに
その他、後期高齢者医療保険の詳細は、島根県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。